(文中冒頭記事より)
>東大阪市の学校法人「樟蔭東学園」(高橋努理事長)が顧問の小山昭夫氏(80)に運営資金から計4億8000万円を不適切融資した問題で、小山氏が07年に学園の人事権を得るために使った2億円は、自身が理事長を務め、民事再生法の適用を受け経営再建中だった学校法人「東北文化学園大学」(仙台市)の運営資金を無断流用したものだったことが分かった。関係者は「経営再建中の学校の資金を私的流用するのは許されない」と批判している。>>
この記事を読んでも、さっぱり意味がわかりませんがつまりこういう事になります。
この学校法人「樟蔭東学園」が、その学校法人の顧問の小山昭夫氏(80)に4億8000万円を(不適切に融資)した。
小山昭夫氏は学校法人「樟蔭東学園」に対して2億円を使った(2億円の資金を投入した)。
だからこれを見ると、「学校法人「樟蔭東学園」が小山氏に4億8000万円を融資したのだが、その中から2億円をその学園の理事になるために使った」
という見方になるのでしょうか。しかし、その2億円は実は、4億8000万円のお金の中から拠出した訳ではなく、実は、大山氏が経営する(民事再生手続き中の)学校法人「東北文化学園大学」(仙台市)から流出させていた2億円だったということです。
そうなると、4億8000万円は返済したのだと思いますがどこから返済されたのか?という事になり複雑なお金の流れなので、悩むところです。
それは、置いておくことにして、民事再生手続きは、中小企業の法的な倒産処理を目的として作られたのですが、使い勝手がとてもいいので、大企業の倒産処理にも多く活用されています。
そして、会社更生手続きは株式会社の大企業が主なターゲットとされていますが、民事再生手続きは、学校法人や個人にも多く活用の場を広げているので利用の頻度も高くなっています。
なぜなら、民事再生手続における最の利点は、やはり「経営者が続投」して行うという所にあります。
ですから、「民事再生手続を平たく言えば、経営陣が裁判所を盾にして、弁済を一部もしくは全部免除してもらう」→「借金をチャラにする」という事になります。
そうなると、何がおこるか?というと、
弁済を一時的にでもストップすることができるのですから、経営者の手持ち資金が潤沢に増えるということになります。特に大企業のようなところがこの「民事再生手続き」となると、手持ち資金が非常に増えていくということになる現象があるのです。
それを経営者は勘違いして、「流用」してしまうということも少なからずあるようです。
そういうのがバレると、経営者に第三者の管財人が立つような事になることとなり、経営者の意志が剥奪されてしまうことが大方でてきてしまうのです。
それらをみると、「疑惑」の多い会社の民事再生法が、いかに経営者に優しいかということが少しでもわかるかと思います。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 12:49| 東京 ☀|
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