会社更生手続き中の林原の更生債権の弁済の見通しがなんと9割ということで、「異例」といわれているそうです。その背景には、やはり「資産」といわれるものが劣化しずらい「不動産」だからだと考えられます。
だったら、お金と時間が非常にかかる会社更生法ではなく、民事再生法の方がいいと思うのですが、第三者である「管財人」が倒産処理を行うと当初の見通しより多く弁済されるなどの結果はよく見受けられます。
その理由として民事再生では経営者が子会社などや「隠し」財産を放置(忘れさせるようなこと)する方向をとったり、再生に使う資金を捻出しなければならないそんな原因もあるのかと思います。でも会社更生や破産では、
管財人がアチコチから金の流れで積極的に請求をしたり、資産をうまくお金に替えることができるということもあるから、当初より多くの弁済ができる結果となると考えられます。
それでも9割もの弁済はすごいです。