安愚楽牧場の三ヶ尻久美子社長の自己破産において本来2億円分の14名分と「一応」言われていた、債権も、裁判所の決定により、債権として認められるという事になったようです。
つまり当初2億円が2700億円の債権額という事になったということです。
この記事に破産管財人の渡邉顕弁護士の動きが記載されていませんが、恐らく、破産管財人も何か主張しているものと思われます。こういう決定はすんなり行っていないと思います。破産管財人や被害者弁護団が強力な主張をしていなければ、簡単にこういうことは裁判所は認めないものです。
恐らく今後の債権を認める動きとしては、和牛オーナーの出資者分については、「破産者安愚楽牧場」破産管財人渡邉顕弁護士が届を出すものが認められ、弁護団が代理人として出すもの(出すのか出さないのかは分かりませんが)やオーナー個人が出す分に関しては、認められない(安愚楽牧場破産管財人が出す届出が認められるということで)可能性とみられます。
しかし、代理人(弁護士)に委任していないオーナー個人として債権届を出すことは一向に構わないと思います。(認められずで終わってしまうかと思います。その後異議申し立てということもできるのですが、費用対効果のため個人では厳しい状況となります。)
また、被害者弁護団の紀藤弁護士が別の役員2名についての破産申し立てを行っているという事ですが、恐らく(申立をした本人も含めて)出資者(弁護団)による債権者破産は厳しいものと思っています。その申立も破産管財人の渡邉弁護士の方で賠償を裁判所(破産担当の民事第20部)に査定してもらい、その(破産者安愚楽牧場の債権となり)請求をしても支払わないという順序となるから、法人安愚楽牧場の破産管財人の申立が認められるという事になるのだと考えられます。
では、オーナー(弁護団)の債権者破産はなぜ確率が低いのに行うのかというと、損害賠償請求をするときは、最初に本人に直接請求します。そして、その被請求者は、拒む事も少なくありません。そうなるともう提訴(民事裁判〜損害賠償請求訴訟)をするしかありません。そして、争いがあると仮定したら、その解決(判決)を得るまで地裁で3年とかさらに高裁で1年とかそういった手間と時間がかかるのです。それでも原告(ここでは弁護団に委任したオーナー)の請求が認められるのか、認められるとしてもいくらまで認められるのかが未定のところなので、気が遠くなるような作業となります。
今回の件は役員2名が債務があると認めればそれで、地裁で何十回の口頭弁論を経て3年もかけて勝ち取った判決などと同じようになるので、当然確率は少ないにしても、手間暇が大幅に違うのですから、ダメもと(ダメでもともと)でも行うのです。
逆に可能性が低いということで行わなかったら、あとでオーナーの誰かがブーブ―とクレームをつける可能性も充分にあります。
いずれにせよ、こういった確率の低いものでも「やってみる」それしかないのです。いわゆるこういった行動は神社に行って願をかける(祈祷〜うまく行ったら「ラッキー」)とミタ方がよろしいです。
冗談を言うわけではないですが、こういうことは「神社が裁判所に祈祷(きとう)が紀藤(きとう)弁護士」だったというわけではなく、この事件を別の弁護士が担当してもこういった行為(確率の少ない債権者破産申し立て)を行いますので誤解の無いようにしていただきたく思います。
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