2012年01月11日

波和二被告(エル・アンド・ジー;破産)、懲役18年が確定へ 「円天」元会長、上告棄却・最高裁

新宿1丁目(丸ノ内線の新宿御苑駅)の近くの大通り(靖国通り)のところの通りのビルの頂上のネオンに「エル・アンド・ジ―」という看板が目立っていたのを覚えています。たしか平成19年(2007年頃でしたか)。
 その会社は健康寝具の販売(掛け布団・敷布団)をおこなっていまして、1セットで約40万円という価格でした。健康にいいということで、知り合いから借りてみたのですが、効果は?ということでした。
 その製品は金箔貼りを布団につけているものなのですが、こういった会社がここまでやるところだという事を知りいささか複雑な気持ちです。
 さらにこの会社は「円天」という携帯のポイント式サイトを用いた「お金が実質的に減らない仕組み」という事をうたい、多くの会員を集めついにはそのシステムが破綻し、最後は企業の破産と経営陣の逮捕という結末を迎えたところの刑事事件の最高裁での判決ということです。

 結局こういったところは、最初は当然理想に燃えて、何か新しい社会的な事をやろうとしたのかもしれません。しかし経営をしていくうちに、無理が生じその穴埋めを繕うために粉飾的な販売や運営を行うことになり、最後は、ヤケクソの経営から詐欺をし始めて、捕まる迄やりとおそうというのがこういった事業の結末です。

  その運営の過程では、大きな資金を随時投じるので、こういった事に興味のある庶民が巻き込まれてしまうケースが多く、
最後は「虎の子を失う」という事の結末を迎えるのです。

 そういった事の防止の一つとして「消費者庁」というものが働いているのだと思いますが、いまひとつ、こういった詐欺商法への対策や事前防止が進まないというのが現状なのでしょうか。それを縫うように相次いでの「詐欺・投資詐欺」事件がその後も相次いでいます。

 行政の対応もしっかりしていただきたいのは勿論のことですが、最後は自分の判断になります。自分がそういった事に引っかからないよう、歴史に学び未来に向かって戒めなければなりません。




ニュース元・資料
posted by 管理人B at 20:46| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資詐欺事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

安愚楽、社長の負債2700億円 一部出資金含む〜破産者安愚楽牧場破産管財人や被害対策弁護団の強力な主張もそこには存在する。

 安愚楽牧場の三ヶ尻久美子社長の自己破産において本来2億円分の14名分と「一応」言われていた、債権も、裁判所の決定により、債権として認められるという事になったようです。
 つまり当初2億円が2700億円の債権額という事になったということです。
この記事に破産管財人の渡邉顕弁護士の動きが記載されていませんが、恐らく、破産管財人も何か主張しているものと思われます。こういう決定はすんなり行っていないと思います。破産管財人や被害者弁護団が強力な主張をしていなければ、簡単にこういうことは裁判所は認めないものです。
 恐らく今後の債権を認める動きとしては、和牛オーナーの出資者分については、「破産者安愚楽牧場」破産管財人渡邉顕弁護士が届を出すものが認められ、弁護団が代理人として出すもの(出すのか出さないのかは分かりませんが)やオーナー個人が出す分に関しては、認められない(安愚楽牧場破産管財人が出す届出が認められるということで)可能性とみられます。
 しかし、代理人(弁護士)に委任していないオーナー個人として債権届を出すことは一向に構わないと思います。(認められずで終わってしまうかと思います。その後異議申し立てということもできるのですが、費用対効果のため個人では厳しい状況となります。)

 また、被害者弁護団の紀藤弁護士が別の役員2名についての破産申し立てを行っているという事ですが、恐らく(申立をした本人も含めて)出資者(弁護団)による債権者破産は厳しいものと思っています。その申立も破産管財人の渡邉弁護士の方で賠償を裁判所(破産担当の民事第20部)に査定してもらい、その(破産者安愚楽牧場の債権となり)請求をしても支払わないという順序となるから、法人安愚楽牧場の破産管財人の申立が認められるという事になるのだと考えられます。

 では、オーナー(弁護団)の債権者破産はなぜ確率が低いのに行うのかというと、損害賠償請求をするときは、最初に本人に直接請求します。そして、その被請求者は、拒む事も少なくありません。そうなるともう提訴(民事裁判〜損害賠償請求訴訟)をするしかありません。そして、争いがあると仮定したら、その解決(判決)を得るまで地裁で3年とかさらに高裁で1年とかそういった手間と時間がかかるのです。それでも原告(ここでは弁護団に委任したオーナー)の請求が認められるのか、認められるとしてもいくらまで認められるのかが未定のところなので、気が遠くなるような作業となります。
 今回の件は役員2名が債務があると認めればそれで、地裁で何十回の口頭弁論を経て3年もかけて勝ち取った判決などと同じようになるので、当然確率は少ないにしても、手間暇が大幅に違うのですから、ダメもと(ダメでもともと)でも行うのです。
 逆に可能性が低いということで行わなかったら、あとでオーナーの誰かがブーブ―とクレームをつける可能性も充分にあります。
 いずれにせよ、こういった確率の低いものでも「やってみる」それしかないのです。いわゆるこういった行動は神社に行って願をかける(祈祷〜うまく行ったら「ラッキー」)とミタ方がよろしいです。
 冗談を言うわけではないですが、こういうことは「神社が裁判所に祈祷(きとう)が紀藤(きとう)弁護士」だったというわけではなく、この事件を別の弁護士が担当してもこういった行為(確率の少ない債権者破産申し立て)を行いますので誤解の無いようにしていただきたく思います。



ニュース元・資料

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2012年01月10日

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posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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