安愚楽牧場被害(破産)、三ヶ尻久美子社長の自己破産(債権額約2700億円)に伴い、今後のオーナー債権者が弁済・回収を期待できるところはどこなのか。
さて、今回の裁判所の決定は、「2700億円の債権がある」という決定で、その中の多くが、オーナー債権の一部という内容ということです。
その後、「ザックリ」とで申し訳ございませんが、
次のような段取りとなるのかと思います。
三ヶ尻久美子社長の破産管財人の柴田弁護士は、まず、三ヶ尻氏本人の届け出た財産を精査します。そして、「三ヶ尻久美子」名義での銀行預金を管財人の権限で「名寄せ」を行い、国内すべてにある銀行に関しての預金を探し出すということも行うかと思います。あと当然ですが、私信(郵便物)や宅配便なども管財人の権限で開封します。
しかし、個人の破産は、普通いちいち帳簿をつけるという事ではないので、実際のお金の流れがどうなったのか法人の破産より難しいのが現状です。
また、国内だけでなく、海外の銀行へも問い合わせて行うこともでき、国によりけりですが、日本の「破産管財人」という権限を受け入れてくれる制度もあり、その問い合わせに海外の銀行が「三ヶ尻久美子」名義の名寄せをしてくれるところもあります。
そういった中で、本人が自己破産により届け出た資産の漏れ(故意にということもあるのですが)を調査し、回収に努めます。でも、ココだけの話ですが、足がつかないよう資産を移動させていることも充分に考えられます。銀行預金とするとつきとめられやすいので、かつての、金丸信元自民党幹事長も隠し財産に利用した割引金融債(日債銀のワリシンなど、女優の草笛光子氏もCMでの宣伝の無記名で18%の利息先取り)などに事前に替えたり、金やプラチナなどの価値ある資産に替えておいたりするのが可能性としても勘繰られるところです。あと現金で親類にあずけたり、そんなことも容易にはできるかと思います。
そういうことで、三ヶ尻久美子氏の全財産(破産財団)が破産開始決定時には、約1000万円しか(庶民にとっては非常に多い金額ですが)残っていないことも多いのです。その前に自己破産するための予納金や代理人弁護士に頼むための費用はあらかじめ確保控除した上での1000万円という事になります。
よく被害者の方が騒がれている三ヶ尻久美子社長の「隠し財産を見つける」というのは、この三ヶ尻社長個人の破産管財人柴田弁護士が行う作業です。破産者安愚楽牧場の渡邉顕弁護士は立場上行いません。渡邉顕弁護士は自身が届け出た三ヶ尻氏の債権額をゲット(受け取れる)ようにけし掛けるということになります。そういう意味では、渡邉顕弁護士もオーナー債権者と同じ「債権者」となるわけです。
結局隠し財産が見つかって分配されればいいんですけど、この1000万円のままで進展しない可能性もあるので、こうなると
破産者安愚楽牧場に入ってくる三ヶ尻久美子氏からの配当は、
1000万円×(2700億円-2億円)/2700億円
のような配当となるのだと思います。その配当は、当然破産者安愚楽牧場の配当として組み入れられるという事になります。
恐らくそのお金は、色は付けない(このお金はオーナーにしか分配しませんよ)ものなので、破産者株式会社安愚楽牧場の中で、破産業務による配当規則により公平に分配されるのかと思います。
ですからここで期待されることは、破産者三ヶ尻久美子社長の破産管財人である柴田弁護士がどこまで隠し財産を見つけることができるか、また他の三ヶ尻氏が個人的に負担してまだ戻ってこない貸したお金などがあればどこまで取り戻せるかということです。
それ以外にオーナーへの配当がどこまで増えるのかという事を模索するとしたら、
破産者株式会社安愚楽牧場破産管財人渡邉顕弁護士が、東電への賠償請求。もしかしたら国。加担した役員への損害賠償請求。加担した主力従業員(平の部長や課長など)。関連会社など。そんなところになるのかと思います。
そして、破産管財人が手をつけなかったところの請求が、安愚楽牧場被害者弁護団(全国安愚楽牧場被害対策弁護団)が請求することになります。
その代表的なものとして、広告掲載会社が大きく考えられます。その他に国(破産管財人が請求しない場合)になるかと思います。
広告掲載会社については、原告が勝訴するような可能性はあまり高く考えられないのですが、弁護団に加入している人が7000人超であることを考えると、ある程度の加入者が、「広告会社は大きく責任がある」と主張すると思いますので、結局は、広告掲載会社は損害賠償請求訴訟の対象(被告)になる可能性は非常に高いと考えられます。
国(農水省や消費者庁など)への賠償も同じです。
そういうことなので、被害者弁護団は勝算はやや薄くてもやや高い確率で広告会社や国を提訴するかと思います。しかし、その被告の対象は金銭や時間や費用対効果の都合で、すべての対象被告を十羽一からげで、1回だけ行います。それが2年後なのか3年後なのかはわかりませんが、そういう時期に「一斉提訴」となります。
(ご質問元)
Posted by 私もその一人 at 2012年01月11日 21:01
http://re-plus.seesaa.net/article/245555542.html#comment(リプラス情報収集組合)