裁判上で認められた事実としては、村上勉厚生労働省元係長が申請団体の事をよく調べないで、自らの判断で「上席の課長」の判断という事を勝手に作り申請(郵便割引制度)を認めたという事です。
実際にこの程度の事件だったのだと思いますが、それをいろんな範囲に捜査を進めてしまった結果が関係ない人迄著しく不利益な影響を与えてしまったという事になります。
通常検察は警察やその他司法警察(海上保安庁・労働基準監督署・厚生労働省の麻薬取締官など)から上がってきた刑事事件をもう一度吟味し、刑事事件として非難にあたいするかどうかを判断するところなので、自ら事件を探して行うところではありません。
しかし、明らかに「見え見え」の事件であれば、公訴する検察がその他の事件に関わらず自ら行なった方が非常に効率が良い場合があります。そういう意味で、「事件の発端から公訴の提起まで」検察が一括して行う(特捜部の存在)行うという意義があるのです。
ただでさえ刑事事件というのは発覚が難しい部分が多々あるのですから、公正を期するためにも、特捜部がみずから刑事捜査の初端を探すのは好ましくないのです。
ラベル:厚生労働省 村上勉元係長 村上勉 郵便不正 独断認定 大阪地裁 検察の証拠改ざん 強く非難 自称障害者団体 郵便割引制度 郵便不正事件 厚労省元係長 上村(かみむら)勉被告(42) 中川博之裁判長 村木厚子氏 厚労省元局長 厚労省元局長の村木厚子氏ら 虚偽有印公文書作成・同行使罪 無罪 作成権限 2012/1/23/asahi.com 執行猶予付きの有罪判決 大阪地検特捜部 2012/1/23/日本経済新聞 村木厚子 厚生労働省の文書偽造事件 懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年6月) 大阪地検特捜部の前田恒彦 まえだ・つねひこ フロッピーディスク(FD) 証拠隠滅罪で実刑 当時の特捜部長、副部長が犯人隠避罪 障害保健福祉部企画課の係長 村木元局長(当時企画課長) 2012/1/23/中国新聞