「書類送検」というのは、被疑者(容疑者)の身体を拘束しないで、関係書類や証拠物のみを、検察庁におくることです。
通常は、身柄の拘束(逮捕)したまま、48時間以内に身体と関係証拠物を検察庁におくりそこでの捜査ということになるのですが、事件が軽微(殺人や強盗その他重罪といわれる懲役刑が重いもの)といわれるものについて、逃走や証拠隠滅がないということが判断されれば、警察の判断で行われます。
「略式命令」の場合は、「罰金刑以下の科料」のみを課すことのみとなります。20万円以下ということでしょうか。
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