結局のところ今回の件については、検察の利益誘導による調書の作成という話になっているとのことです。
けれども、小沢氏の強制起訴の判断となったのは、この誘導を用いて作成された調書が決め手となったということらしく、もし小沢一郎氏が無罪となった場合は、そういった検察の捜査手法が賠償責任の対象になる可能性も充分にあります。
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