こういった事件では今回は170人が6億円を詐欺したという話なのですが、警察などの捜査機関はその人数をすべて摘発するとうことは難しくその1割程度の17人くらいを3回に分けてそれぞれ逮捕していくという手法がよく見られます。
このようにすると、最初の逮捕から23日経てば「起訴」するか起訴しないのなら釈放しなければなりませんが、逮捕を3回にくわけると1回目の逮捕で23日目になったころ2回目の逮捕(再逮捕)を実施して身柄の拘束の延長をすること(実質的な延長)ができます。そして3回目の逮捕も同様にしておこなえるため、事件の起訴までに最初の逮捕から23日×3回=49日の期間をもつことができます。
どの経営者も経営は苦しいのは事実です。悪いことをしないで24時間戦っています。それができないのなら、法的整理(破産等)を掲げて万歳するのが正当な方法です。