2012年02月23日

安愚楽牧場の子会社「レストラン安愚楽北霧島」が破産〜事件の解明にはやはり債権届は必要。安愚楽牧場本体との金銭の出入りを解明。

安愚楽牧場の子会社で「レストラン安愚楽北霧島」ということろが、東京地裁から破産手続き開始決定を受けたということです。
私ごとでは、安愚楽牧場本体とレストラン安愚楽北霧島との関係が100%子会社なのかどうかは、わかりませんが、安愚楽牧場本体の破産で即座に連鎖しての破産ではないということは、安愚楽牧場の他に何らかの資本がはいっているのかどうか。その部分は後でわかるのかと思います(もちろん出資した人やその関係の方は知っているのかと思いますが)。

 ここで気になるのは、「宮崎県小林市」がどれだけ安愚楽牧場とコラボレーションを組んでいたかで、小林市の身の出し方(つまり税金を何らかの形で安愚楽牧場のレストランに投入していたのかどうか)がどうなっているのかということです。

 最近「第三セクター」で行っているところの経営破綻が多くみられますが、その際に最後に責任をかぶってしまうのは、市区町村自治体でしかもそのお金は市民からの血税となっています。

 さて、気になる安愚楽牧場の和牛オーナーは、どうすればいいのかというと、やはり「破産」をしたら⇒「債権届」という事になりますので、やる気のある人は、安愚楽牧場の子会社の「レストラン安愚楽北霧島」の破産管財人に「破産届用紙」を請求して、自分の権利(主張)をすることが必要かと思います。安愚楽牧場被害者弁護団(安愚楽牧場被害対策弁護団や安愚楽牧場被害対策預託弁護団など)の代理人に委任していれば、そのままここにも債権届を出すものと思いますので、その点はその指示に従えばよいかと思います。

 恐らく、この「債権届」が認められるとすると、誰が破産管財人になっているのかはわかりませんが、和牛オーナーの債権に関することは安愚楽牧場本体の破産管財人である「渡邉顕弁護士」のみとなるのだと推察されます。

 それでも、権利を主張したり、最終的な隠し財産などを探しあてるためには、確率が低くても「債権届」を出すことが必要です。どこの代理人に依頼していない個人の出資者(和牛オーナー)は破産管財人に「債権届用紙」を請求して、債権届を出しましょう。

 





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ワタミ(和民)社員の過労自殺を認定 入社2カ月の26歳女性〜居酒屋チェーン店は低価格競争で倒産(破産)との背中合わせとなることも多いのですが。

本日の先の記事において橋下徹大阪市長の市職員に対するアンケート項目の中に「労働組合」を干渉するという「不当労働行為」の勧告が大阪府労働委員会からありましたが、
 やはり労働組合法や労働基準法などの「労働法」というのは、民法だけでは労働者を守るのには不充分なために存在していると言われています。
 橋下徹市長の考え方や政策は評価はできるものと思いますが、その部分を政治や行政の公の世界が徹底してしまうと、民間でも「こういうことは当然やっても構わない」という考えが横行してしまいます。

 そういった恐れ(実際に起こってしまったことですが)の一つがこの居酒屋チェーン店ワタミ(和民)での社員の過労死ではなかろうかと思います。
 今、言うに及ばず、世界的な不況が続いており、日本でもかつての昭和の終わりから平成の初期にかけて賑わっていた「バブル」と言われるような景気には到底及んでいません。
  そのため、企業は、少しでも売り上げの中からせめて利益を多く残そうと「経費」を削減しようとします。

     つまり 売上-経費=利益
     ですから、  この経費をどう削減するかが企業の着眼点になります。
 
 労働環境も、かつては、正社員(終了期限が定年以外定まっていない雇用契約)が当たり前の世界ところから、契約社員(期限付きの雇用契約)というものが占める割合も近年ますます高くなってきています。
 銀行の案内の人や、携帯ショップの販売、スーパーの従業員など、契約社員はどこにでも多く存在します。
  そして、以前話題になったことですが、ファミリーレストラン「すかいらーくグル―プ」の「すかいらーく」の店長の過労死事件もその店長は「契約社員」だったということが話題にもなっていました。

  さて、前置きがながくなりましたが、今回の事件は、居酒屋チェーン店のワタミ(和民)での過労死事件になります。
店長などではなく、入社して2か月だけの社員が自殺をしたとしても、はたから見ると、「たった2か月で自殺?他の人も同じ症状がないのにこの人だけ?長時間労働ということはないでしょう。」
 と考えるのが普通です。

   だから普通、労災を認定するにはちょっと難しいのかなとも思えるような状況です。
でも最近このような事件が多く発生して、労災の認定でも「過労死」のような部分を仮に長時間労働と自殺との因果関係が完全立証できなくても、そのような「長時間労働」があれば、理由はどうであろうと自殺となれば、その部分を認めるような方向に動いています。ある規定でもそのようなことが書いてあるのを見たことがあります。

 今居酒屋に限ったことではありませんが、居酒屋のサービス競争は激しくなっており、このブログで取り上げたことがありますが、大手の居酒屋チェーンは台頭しても、中小の居酒屋チェーンはその低価格競争に敗れて破産するということも多くなってきています。ですから大手のチェーンは料理や食事メニューもリーズナブルになっている分、従業員も店長以外は「契約社員」であったり、社員の身分であれば、必然的に「サービス残業」が起こってしまう、そんな環境となってしまっています。
 生き残るためには仕方のないと言いたいところなのですが、
 それを国民全体で阻止するには、先も述べましたように「橋本大阪市長」のような行為を黙認してはいけないというところにいきつくのです。

   国や地方自治体がみずから率先して労働を守るという体制でいかなければ、どんなにいい企業でも「悲惨な」出来事を迎えることになります。


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大阪市アンケート「違法のおそれ」 府労働委が勧告書〜そもそも弁護士は橋下市長(弁護士)に限らず犯罪行為(反則行為)すれすれをやるのが腕の見せどころなのです。

「不当労働行為」とは労働組合法にもとづき、労働組合の行為に対して使用者が介入したりみだりに勧奨して、労働組合の正当な行為を妨害するような行為の事を指します。

 また、労働組合が正当な行為(つまり使用者が労働組合に対する不法行為)に対してその審判(もしくは救済)を求める場合があり、その紛争の解決場所が「労働委員会」という事になっています。

 かつての高度成長期にできた会社や現在の戦前や戦後直後など昭和の歴史の長い企業においては、「労働組合」というものが多々存在しています。最近では自動車業界なども春闘などでボーナスを5カ月勝ち取るというように、労働組合の存在というのは企業の経営を大きく左右する部分も存在しています。

 しかし、最近つくられる会社においては、この「労働組合」があるところはあまりなく、退職金すらない企業も多く存在します。「個」の時代なのでしょうか。20代などの若い世代のサラリーマンなどは、労働組合のような活動に関心があまりないといわれ、労働組合の活動は消極化しているという話も多く聞きます。

 そのため、最近よくおこる労働紛争では、「会社対個人」というものが多く、そこには労働組合の存在しないところが少なくありません。そのため、会社と個人の紛争では「労働委員会」の利用はできないため、話しあいが決裂した時や、解雇された時の救済は、厚生労働省の「あっせん紛争解決」や労働審判・訴訟 という個人が1人で解決するような時代ともなってきています。

 そんな中、大阪市の労働組合においては、橋下徹市長の行為において「不当労働行為」に該当するということで、強制力の発動できる労働組合の特権もある「労働委員会」に訴えているということです。

 実際橋下市長においては、かなり違法行為もあるのではないかと思います。大阪府などにおいては「サービス残業」も行われている(これは厚生労働省自体も「サービス残業」をさせているという話も聞きます)という声を挙げられているのも映像でみたことがあります。

 今の労働法を完全にしたがってしまえば、企業の存続(倒産・破産の恐れ)が危うくなるという状態の時代になってきています。
 橋下市長の黒字化対策は非常に評価してもいいと思いますが、労働者を大切にするという行為も行わなければ、他の民間企業はそれに倣わず、企業の経営者の横暴も許す事になります。

 そういう意味で、今回は大阪市役所の労働組合と橋下氏との紛争もあってしかりなのかもしれません。


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過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2012年02月22日

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posted by 管理人B at 00:01| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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