2012年03月31日

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2012年03月30日

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2012年03月30日

豊和商事(岐阜県岐阜市):破産手続き 不動産貸付業を端とするパチンコ店経営、不況で集客低下〜やはり震災の影響も隠しきれないでしょう。

岐阜県岐阜市を本社としてパチンコ店を展開する「豊和商事」が破産手続き開始決定となったようです。
負債は「2010年11月」で約62億円ということなのですが、
 この記事だけではどうなっているのかがよくわかりません。それに、一昨年の負債を発表しているのですから尚更です。
 ところで、この会社は「不動産」の貸付(つまり地主なのか)を行っていたということで、恐らくその「土地活用」ということで「パチンコ店」を経営し始めたのかもしれません。
 
 土地をもつ人は「地主」と呼ばれますが、土地は「資産」となるものです。しかし、土地は生き物ではありませんが、不動産のため「固定資産税」というものが毎年かかります。だからもっていると、お金がかかるのです。
 そのため、土地を何か商業活動に使って最低でも「固定資産税」よりお金を多く産まなくてはなりません。

 ですから、土地をもっている人は自分で土地を活用した商売もしくは、大東建託や東建コーポレーションのような「あなたも土地の有効活用してみませんか」などのような業者にお願いして、土地がお金を産むようにしておかなければなりません。

 今回のこの会社(豊和商事)はどういった経緯でパチンコ店を営んだのか定かではありませんが、その立地が「商業地域」などであり、パチンコ店にするのがもっとも効率がいいのだと判断したからなのでしょう。

 しかし、パチンコ業界も今は競争が激しく、特に今のような不景気でしかも震災後となると、「パチンコ屋」のイメージは努力しても低くなってしまうのが当然の帰結となっています。

 ですから、この際に「ポートフォリオ」と言われるような事業のリスク分散(たとえば、パチンコ屋とガス設備業、パチンコ屋とセブンイレブンのようなコンビニ経営)のようにパチンコと逆の景気変動をとらえられるようなビジネスを展開しておくと安定してくるものと考えています。

 とにかく、敗因は不況と震災の影響だと考えます。


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posted by 管理人B at 17:12| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(その他不動産会社) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

元大阪地検特捜部長らに懲役1年6月、執行猶予3年;大阪地裁〜「疑わしきは『検察』の利益に」全面否認反省無しなのになぜ「執行猶予付き」?

本ブログでは本日2012年3月30日は、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件の改ざんの実行犯の上司の判決言い渡しの日です。
 ここで注目されるのは、被告人本人達が、「全面否認」しているのにも関わらず、「執行猶予付き」の有罪判決となるのは、どうしてなのか、納得が行きません。
 これが事実(真実)であれば(第一審の裁判上では事実となりましたが)ケシカランことです。
検察という立場であるのだから、これを阻止できることは充分可能というか「当然」のこととなります。
 だから、「執行猶予付」の有罪判決はあり得ません。

 ではどういうことなのか?
 それは、この事件の今回の被告人が「有罪を認定する」程の証拠がないという事になります。
 つまり「疑わしきは被告人の利益に」という白鳥決定の精神ではなく、
 「疑わしきは検察の利益に」がこの裁判の見方なのではないでしょうか。
 最も、「執行猶予」の有罪判決の方が、「今後もしかして、無罪になった時のために」座りのよい判決に見えます。



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posted by 管理人B at 15:53| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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