民主党元代表の小沢一郎被告人に対する論告求刑が東京地裁で行われました。「論告求刑」というのは、検察官(ここでは、検察官役の「指定弁護士」)が、それまでの何回かの公判における証拠調べや証人尋問などで、有罪とするだけの確認ができたという意見とそれに付随して具体的な刑罰を求めるという判決の2つ前の裁判(刑事裁判)の事象になります。
小沢氏のような有名政治家の裁判では、冒頭陳述(第一回公判)から判決迄、度ある事に報道されますが、それよりあまり有名でない政治家や、ある程度の事件であれば、第一回公判と論告求刑・最終弁論そして、判決 と大体4回の報道のみとなることが多いです。
その中の「論告求刑」となります。
論告求刑は、検察官役指定弁護士が「禁固3年」という意見を裁判所に求めたという事になります。通常の判決では、検察官の求刑の約8割の刑罰の判決になることが多いので、実際の判決では「有罪ということであれば」「禁固2年8か月」位の刑を言い渡されるであろうと言われています。
しかし、今回の場合は、当の検察が「不起訴」にした事件です。不起訴の理由も「起訴するに値する事実が認められない」ということ、つまり「起訴」しても「無罪」になる可能性が高いから起訴しないということです。
ところが、裁判員制度の始まった平成22年5月から同様に「検察審査会法」も大きく改正されて、本来検察が不起訴にした事件も検察審査会で審議されてその上で検察に「起訴相当」ともうしたてたけど、2回もそれが繰り返された場合に限り、「強制的」に起訴されるという制度となりました。
それが検察官役の「指定弁護士」という制度です。この「指定弁護士」という制度は相当の過去から続いている制度ですが、それは、裁判・検察・警察、その他刑務所・公安調査庁などの「人権」に関わる部分で、国家訴追主義である「検察」が不起訴にした場合、裁判所の審判(附審判)を経て、クロ(有罪になる)と判断された場合に限り、裁判所が検察官役を弁護士に「指定する」ということで「指定弁護士」と言われています。
それは、検察のシステムに頼り過ぎれば、当然その中でも不正が起こる可能性があるということで、その品質を維持するためにさらにその制度を改変拡大して、「検察審査会」にもそういった権限を与えようということで、始まった制度です。
今回はその検察審査会が「起訴相当」の議決を出した要因が、別の取り調べの検察官の調書がもとになったということで、さらにその調書が小沢氏の公判では「虚偽の調書」ということなので、今後この件が大きな問題になりそうです。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 17:24| 東京 ☔|
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陸山会(政治資金規正法違反)
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