2012年03月14日

強制起訴事件で初判決=しかも未公開株詐欺被告に無罪−那覇地裁〜特に「詐欺罪」の認識は、庶民感覚とプロの検察官に大きなずれが現れるもの。

検察審査会の制度が「裁判員制度」の導入とともに大きく変わり、「庶民感覚」というものが司法の場に大きく浸透されました。
 一説によると「裁判員制度」の導入は、そのほかに新司法試験制度(ロースクール)とあわせて、アメリカの外圧によるものとも多く説かれてきていますが、やはりその傾向は強いのかと思います。
 また、「裁判」の数がより多くなってきており、別のいい方をすると、成田空港に飛行機の離発着が5分に一度の割合とかといわれているような「過密」な状態となってきているので、裁判官の負担なども軽減するために、導入したともいわれており、真の目的は定かではありませんが、導入された以上「効果」をあらわせなければ意味はありません。


 さて、今回、未公開株の詐欺ということで、警察及び検察の捜査機関への土俵へ乗っける事ができたものの、検察の方で「嫌疑不十分」ということで「不起訴」という事にされました。
 日本の刑事訴訟法においては、検察官は起訴する権限を「独占」している形をとっているのですが、その例外として、特別公務員(裁判・検察・警察、他刑務官・看守、公安調査官関係など)のその職務に関する罪に関して、検察官が不起訴にした場合は、その被害者は、検察官の管轄する「検察審査会」に審査するというルートがあります(現在も併存しています)。そして、検察官(地検の最高責任者である「検事正」)が起訴するのかどうかを「再考」して、それでも起訴しない場合は、裁判所に審判をする「附審判」という方法への運びとなっています。

 それが形は少し違いますが、検察官(検事正)の再考が2回繰り返された時かつ検察審査会が11人中8人が「起訴相当」という議決を2回とも繰り返された時は、自動的にその被告人は「強制起訴」という運びの方法もできるようになりました。

 今回の事件は、その初めての「判決」であり、かつその判決が「無罪」という、今後はどういう傾向を示すのかわかりませんが、通常の裁判でいえば「無罪」という異例のような出来事が今回起こったわけです。

 本来「不起訴」で終わるものを、庶民感覚が起訴をもたらして、結局裁判では、「無罪」となってしまった。そういう事になります。


 特に、この「詐欺罪」(刑法第246条)というものは、非常に認定が難しく、よく会社が倒産した時に、金を返してもらえなかったことに、これは、「詐欺」だったのではないか、という事となり、倒産事件の債権者と刑事事件へと示唆されるようなトラブルは頻繁に起こっています。
 その大部分が「故意性がない」という事で「詐欺」罪は成立せず、結局「民事訴訟」や破産した場合の「債権者集会」などにおいて、債権回収を試みる事になります。

 詐欺の基本は、実行する時(お金を集める時)「明らかに返せない」という認識(故意)を証明していかなくては「詐欺罪」の成立は難しいです。それが、投資の世界でトラブルになった時に必ずこの「詐欺罪・故意」の議論がなされます。

 プロの検察官・裁判官と庶民感覚の検察審査会の考え方が大きくずれている点も、この「詐欺罪」の考え方なのかなとも思えます。
 今後もこういった事が多くなるのではないかと思います。

 
 


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posted by 管理人B at 21:05| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資詐欺事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ヘルシーパースンが自己破産申請 山形の建築工事会社〜建築工法での急成長で足元が固まっていなかった事が敗因の原因

山形県の建築工事会社のヘルシーパ―スンが破産手続き開始決定を受けたとの事です。
会社としては建築工法に強みがあり、それを活かした住宅建築となり、さらにそれを販売するという、建築と不動産会社(自社建築物件)を販売するという独立した「トータルサプライヤー」(最初から最後まで会社が関わること)の企業です。

 しかし、特許やその他建築工法など技術的な部分で成長している企業は少なくありませんが、その過程は「急成長」という恩恵を受けます。しかし、当ブログでも述べてきているように「急成長」する会社は「急反落」⇒倒産というケースも多くみられます。
 そのため、「急成長」する会社は、足元がしっかりしていないことが多く、成長しているからと言って天狗やあぐらをかいていていは当然イケません。
 急成長してる中では、急反落しないで、より安定した運営ができるように、回りをしっかりと固めていかなくてはなりません。
 建築工法での急成長で足元が固まっていなかった事が敗因の原因と考察しています。



ヘルシーパースンが自己破産申請 山形の建築工事会社〜建築工法での急成長で足元が固まっていなかった事が敗因の原因

ヘルシーパースンが自己破産申請 山形の建築工事会社

2012年03月14日 08:52
 東京商工リサーチ山形支店によると、建築工事のヘルシーパースン(山形市、森谷九二昭社長)は13日までに、山形地裁に自己破産を申請し手続き開始決定を受けた。負債総額は2億1000万円に上る見込み。

 設計事務所の建築施工部門として発足し1994年に法人化した。三層ガラスや計画換気システムを取り入れた工法による住宅建築を手掛け、98年3月期には5億9700万円の売り上げを計上。だが景気低迷によって減収傾向が続き2010年3月期には1億4300万円まで落ち込んだ。受注回復のめども立たないことから破産を申請した。
用語解説:
東京商工リサーチ  自己破産

http://yamagata-np.jp/news/201203/14/kj_2012031400439.php
(2012/3/13/山形新聞)




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posted by 管理人B at 16:23| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(その他不動産会社) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

レストラン安愚楽北霧島(株式会社安愚楽牧場の子会社)/破産で負債6億3000万円〜戦うつもりならば一応でもとくにかく「債権届」を出すことが大切

目新しいニュースではありませんが、一部の報道が昨日に記事をupしましたことと、最近安愚楽牧場のニュースも減ってきていますので、テンションの維持のためにも、改めて追加考察してみたいと思います。


 予めお伝えいたしたしますが、会社の倒産と人間の体と同じに扱うのはケシカラン!と思われる人もいらっしゃるかと思いますが、そういった抗議は充分に承知した上での考察になります。他の説明方法があれば、その方がいいのですが今は「安愚楽牧場」においては、関係する人は「緊急事態」となっています。
 特にこの案件に出資した人は、非常に困窮しています。あらゆる手段をつかって、流出もしくは棄損している安愚楽牧場の全資産を確保していかなければなりません。
 そういう中での以下の考察になります。ご理解とご協力をお願いいたします。


 会社というものは、「会社」ということで一つの組織(一人前の体)と同じように見られます。
例えはあまり良くないのですが、
  人間で言うと「会社」⇒人間の体全体で
  その中で「総務部」⇒人間の頭の部分
      「営業部」⇒人間の下半身の部分
      「製造部」⇒人間の胴体の部分
      
  こんなような形になります。
 その他に 製造部の中で開発課⇒「胃」の部分
            製作課⇒ 「腸」の部分

  こういった形に細分化されます。

 つまり、会社は「人間としての体」となるから、それで一つの「法人」として存在が認められます。
仮に「営業部」⇒人間の下半身の分が無くなっても、上半身と頭があるから、人間としての存在することはできます。しかし下半身は無いので、車椅子での移動になるのかと思います。

 会社が「倒産」という事は、単独の体では人間として存在することが難しいという事です。
 ですから、「民事再生」「会社更生」も倒産の一種ですが、人間の体で言うと、「生命維持装置」をつけたり、循環器系の「人工透析」などそういった部分のサポートをされているものとなります。状況が変わって改善されれば、サポート無しで生活できるようになるので、会社もそういう意味では倒産処理(再生手続き)が終了し、普通の会社としてまた成り立っていくことができます。

 すると「破産」というのは、人間に例えると「死」を意味します。だから「破産」は清算(事業を止める)ということなのです。

 しかし、「破産」の中でも、事業についてはまだ生きている部分(充分採算性の合うもの)もあることもしばしばあります。
その場合は、破産会社の中での事業を他の起業に売り渡すことでその事業は全く別の会社で存続することがあります。
 それが人間の体でいうと肝臓をはじめとするその他臓器などの「臓器移植」に相当します。亡くなられた方(特に脳死となった方)が肝臓を別の方に提供する、そのような形となるのが、会社の「事業譲渡」に相当するものです。

 そういった考え方に立つと、レストラン安愚楽北霧島は親会社の安愚楽牧場との正式な関係は不明(安愚楽牧場と三ヶ尻社長の出資となっています)なのですが、100%子会社という見方と仮定します。

 すると、今回の「レストラン安愚楽北霧島」は安愚楽牧場本体の子会社なので、「未成年の子供」という事になります。
未成年の子供は「親権」が無いと成り立たないことも多いし、中学生・高校生などで仕事を当然していない人もいます。
 親会社が倒産(破産)するということは、親が何か事故や病気で亡くなるということになるので、親に養ってもらっている子供(子会社)は、当然路頭に迷ってしまいます。
 親会社の100%子会社は、そういう意味で、「連鎖倒産」の影響を受けるという意味合いになります。


 同じことの繰り返しになりますが、安愚楽牧場もレストラン北霧島もつながってはいますが、親子関係の会社となっていても、1人の人間が2名いるのと同じで、別会社です。
 何か債権を主張するには「債権届」が必要となります。
  とにかく取り戻す・戦う意志があるのであれば、まずは「債権届」の提出が必要となります。
ただし、例えば和牛オーナーがこの会社に「債権届」を提出しても、恐らく、安愚楽牧場本体の破産管財人が債権届を出すので、そちらの方で債権を認められる可能性があるので、個人で債権届を出しても恐らく認められる可能性は無いかと考えられます。しかし、色々な意見を主張するには「債権届」の提出はどこでも必要になります。

 

  






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