この間の検察審査会での強制起訴の初めての判決でかつそれが「無罪」というニュースが那覇地裁であったばかりなおですが、今回の記事では、何が「初」なのかわかりずらい記事ですが、一体それがどういう意味を示しているのかわかりませんでした。
つまり、今回の「初」は検察が不起訴にして、その後検察審査会では「起訴相当」の議決をされたため、その謄本を「新潟地検の検事正が」見て、再考したところ、「よし、やっぱ起訴だ!」という事となり、起訴したということです。
そして、その事件が死亡事件などの重罪にあたるため、「裁判員裁判」の事件となり、その判決では「無罪」となったことから、
検察審査会で起訴相当の議決でかつ、裁判員裁判で無罪になったことが史上初ということです。
色々なケースの「初」がありますので細かく見ていかなければわかりずらいです。
ちなみに「強制起訴」(検察審査会の起訴相当の議決が2回で)指定弁護士による公判維持で無罪になった時は、だれがその部分の責任を取るのか不明ですが、今回の場合は、「検察」が起訴したため、控訴せずに、その判決が確定した場合は、責任は「検察」にあると言えます。
こういった「刑事被告人」に立たされるという事は、非常に厳しい境地にたたされるため「有罪」になれば、それでオンの字なのですが、「無罪」(確定)となった時、その被告人の人生は例え短い時間であっても、それを償っていかなければなりません。
そのようなことなので「検察」の機能はとても重要だと言えます。逆に昨日の「中国漁船船長」の事件では「検察」が逆にしり込みしてしまったため、また「検察審査会」の機能も「素人判断」とは言え、重要な役割を果たしているのかと思います。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 20:39| 東京 ☀|
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検察事件
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