2012年03月26日

フィルム映写機の最大手(日本電子光学工業;民事再生手続中)が破産へ デジタル化に勝てず〜でも、先が見えていなかったのか。

フィルム映写機(つまり8mmカメラや16mm 35mmといった動画の映写機)の最大手の日本電子工学工業が、民事再生手続きを廃止し、破産へと向かう事になりました。
 今までは「民事再生」という枠組みで大変苦しいですが長期の返済計画や債務の減免などに甘えてなんとか継続をはかっていましたが、とうとうネをあげてしまい、破産(事業の清算)の道を選んだということです。
 
 アナログのフィルムと言えば世界的に有名なのはkodak(イーストマンコダック〜連邦破産法第11条という日本では民事再生法に相当)と日本の企業である富士フイルムの2つになりますが、こちらの方も富士フイルムが早期にデジタル化への転換をはかったのでデジタルの世界でも順調に活躍をしていますが、一方のコダックは、デジタルカメラの特許まで取得しておきながら、なぜかアナログの方にも力をいれていたためそれに足をすくわれてしまったのだと思います。

 しかし、かつての昭和の時代は「アナログカメラ」で多くの写真や動画を残しているため、時代がここまで来るとその時の多くの映像などは劣化しているに違いありません。
 しかも今後も保存維持するとなると、デジタルでの保存、いうなれば「A/D変換」(アナログからデジタルに変換すること)の機械が必要となってきます。そんな中でアナログを今後も継続するよりは、このアナログからデジタルへ変換するといったこういうインターフェースを重視する方が重要なのではないかと思います。
 
日本光学工業株式会社 
〒170-0013  東京都豊島区東池袋3-2-4 共永ビル3F



ニュース元・資料
posted by 管理人B at 22:17| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012/04/21/土/19:30〜2.3/高崎居酒屋会合/社会人サークル部門

http://hidebbs.net/bbs/tojinji
2012/04/21/土/19:30〜2.3/高崎居酒屋会合/社会人サークル部門 東人事務局会合案内
こんにちは、早いもので3月もあと1週間を残すこととなりました。今年は例年より寒い季節です。もうすぐ新しい年度にさしかかります。当会もお陰さまで毎年の着実な成長を歩んでいます。今後も一歩一歩の前進を欠かさず続けて行きますので、よろしくお願いいたします。今回は高崎会合のご案内になります。前回前々回とその前など店舗が違いますのでご注意ください。
ただし前回の店舗の隣の店舗になります。
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液状化被害、三井不動産側が争う姿勢 浦安の震災損害賠償請求訴訟で初弁論〜東京地裁

先の東日本大震災でおこった、「液状化現象」。これが、今回際立った大津波の他のもう一つの大きな現象です。
宮城・岩手などの震源に近い地域では、「液状化現象」という話は聞きませんでしたが、特に千葉県の「浦安市」においては、その現象が顕著で、特にその地域で営業している「東京ディズニーランド」においては、多大な被害を被っています。
 以前当ブログでも述べたことなのですが、この「浦安市」は名前の通り「浦」が付く地名のため、水際に関係している場所となります。そこは、昔からあった場所ではなく、埋立地であるため、そのような地域は本当の「陸地ではありません」。
 浦安の埋め立て地だけに限らず、東京湾全体での埋立地は地盤が年間3センチほど沈むのが通常の観念です。ですから「埋立地」は普通の頑固とした陸地ではないので、こういった現象が起きやすくなるのです。

 今回この被害にあったため、三井不動産から購入した住民が損害賠償請求訴訟を起こしました。
焦点は、三井不動産に「過失」があったかどうかという事になります。
 このような「損害賠償請求訴訟」は民法第709条という有名な条文がありその条文を根拠に裁判を起こすというような形となっています。



 三井不動産は「過失が無かった」という証明をすればよいことになります。


液状化被害、三井不動産側が争う姿勢 浦安の震災損害賠償請求訴訟で初弁論〜東京地裁

液状化、三井不動産側が争う姿勢 浦安の震災訴訟で初弁論

 東日本大震災の液状化現象で千葉県浦安市の集合住宅が傾き、不自由な生活を余儀なくされたとして、住民ら32人が、分譲した三井不動産(東京)と関連会社に地盤改良工事費や住宅の補修費、慰謝料など計約7億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、東京地裁(戸田久裁判長)であり、三井不動産側は請求棄却を求めた。
 訴状で原告側は、近隣の旧公団住宅の敷地では地盤改良工事が行われ液状化は起きていない、などと「三井不動産は軟弱な地盤だと認識しながら、改良工事を行わず販売した」と主張。
 この日、三井不動産側は「想定し得ない巨大地震で液状化も予測できなかった」とした。


2012年03月26日月曜日
http://www.kahoku.co.jp/news/2012/03/2012032601000463.htm
(2012/3/26/河北新報社)

(引用〜民法)
第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(法務省のHPより)

安愚楽牧場被害者弁護団説明会、刑事告発を検討 出資者の弁護団〜告発の最終目的は「民事訴訟」への足がかりをしっかり固めるため。

日付が変わってしまったので、昨日(3月25日(日))という言い方になってしまうのですが、安愚楽牧場被害者弁護団の説明会が日比谷公会堂(東京都千代田区日比谷公園内)で行われたということです。
 5月30日に同じ場所で第一回の「債権者集会」も行われるので、今回の被害者弁護団(被害対策弁護団)の説明会は、債権者にとっては「債権者集会」(本番)に臨むための「リハーサル」といった感じでしょうか。
 ここでしっかりとイメージングしておいて、再来月の債権者集会で、質疑応答への対策など個々に「どのような姿勢で臨むべきか」を考えたり準備したりするのには非常にいい機会なのかもしれません。
 他の話などを総合すると、この「説明会」に参加できるのは、全国安愚楽牧場被害対策弁護団に委任している債権者をはじめ、各地方の弁護士会の有志で構成された一部の都道府県別の安愚楽牧場被害対策弁護団の委任者が参加可能ということです。
 
 安愚楽牧場の債権回収に関して、弁護団がこんなにあっても訴訟を起こす時は、どうするのかとよく聞かされるのですが、債権届を出したり個々の接触をするときは地方の弁護団はそれなりの直接裁判所(東京地裁民事20部など)への対応をするという話なのですが、実際に本訴といわれる損害賠償請求訴訟(民事裁判)は、1回だけで(2次・3次というのはありません)、それは東京の弁護団が訴訟を(他の地方の弁護団の委任者も含めて)一括して起こすという話を聞いたことがあります。それも「1回」ですべて提訴を完結させるわけですから、その対象も「抜かり」があってはなりません。

 その対象は、安愚楽牧場法人の役員(ただし個人破産した人は除く)・重要役割の従業員(取締役ではない執行役員や平の部長など)・関連会社(因果関係がつかめれば)・東京電力(破産管財人がそれに対して訴訟を起こさない場合)・広告掲載会社(安愚楽牧場の出資の勧誘に関する広告を掲載した会社)・国(消費者庁・農林水産省)などとなり、それらを一括して提訴すするのが印紙の費用も当然かからないのでそうなる経緯をたどるものと思います。

 それは時期的には、元経営陣らが刑事事件として立件され、公判にさしかかった後の方が証拠がタンまりとつかめるので、それが理想なのですが、そこまで行くのに今から考えても早くて1年半はかかるかと思うので、どの時期に「提訴」に踏み切るかがとても悩むところです。債権者が起こす民事訴訟は、「刑事裁判」のワダチ(刑事裁判で明るみに出た証拠)をとおって刑事裁判の進行のケツ(お尻)を追っかけながら、馬の糞のように落としていった証拠を、弁護団が拾っていくのが、常套手段なのです。そして、順序からして、旧経営陣の刑事責任云々を問うよりは、民事裁判の証拠をつかむ目的として、「刑事事件」の発展を促すのですから、最終的な債権回収の目的を達するためにも「刑事事件」への発展は必要条件なのです。




 弁護団に委任した以上「民事訴訟」を起こすのが当然となりますので、委任した債権者としては「民事訴訟」に強い関心を持つのが当然の帰結になるのかと思います。
 逆にもし被害者弁護団が「民事訴訟」を起こさないとなるのであれば、委任した意味があまりなく、破産管財人の「債権届」だけの人と変わりはなくなってしまいます。むしろ「委任費用」だけが懐から出て行ったという結果となってしまいます。
 そういうこと(訴訟をおこさないこと)は恐らく「あり得ない(意味がない)」ので、委任費用は最初から「第一審の民事訴訟」の費用迄含んでいるという事なのだといえます。

 したがって結局、弁護団に委任する結果はどこに具体的に債権者の「リターン」に出てくるのかというと、破産管財人が起こさない場合の「東京電力」(福島第一原発事故に関する被害)と国(消費者庁や農林水産省の不手際)と広告掲載媒体のこの3つの訴訟対象に行きつきます。

 あと、そのほかの残余財産(「破産財団」と呼ばれる破産会社に残っている財産)はどのようにしたら具体的に分かるかというと、第一回債権者集会の時に、破産管財人から配布される、「破産法第157条の報告書」と言われる財産状況の報告書(財務諸表が記載されたレジュメ)がわたされ、それをもとに説明をうけるのかと思うので、その時でザックリとした「予想配当率」がわかるのかと思います。
 以前の破産開始時などは1%ともイメージ出来ているので、やはり1%位の配当率とイメージした方が賢明だと思います。


 



安愚楽牧場被害者弁護団説明会、刑事告発を検討 出資者の弁護団〜告発の最終目的は「民事訴訟」への足がかりをしっかり固めるため。



安愚楽牧場 被害弁護団説明会
3月26日 0時9分


いわゆる「和牛オーナー制度」で急成長し、去年、経営破たんした畜産会社「安愚楽牧場」について、オーナーとして出資した人たちの債権回収を目指す弁護団による説明会が東京で開かれました。

栃木県那須塩原市に本社があった「安愚楽牧場」は、繁殖用の牛への投資を募ったうえで生まれた子牛を買い取って配当する和牛オーナー制度で急成長し、会員は7万人を超えましたが、去年12月、東京地方裁判所が破産の手続きを開始する決定をしています。
被害対策弁護団が、25日、東京・千代田区で開いた説明会には、オーナーとして出資し弁護団に債権回収を依頼している人たちおよそ1000人が集まりました。説明会では、団長の紀藤正樹弁護士が「安愚楽牧場の役員や関連会社の責任を追及して少しでも多くの債権を回収できるよう努力したい」と話しました。そして、ことし5月30日に予定されている安愚楽牧場の破産管財人による説明会で、会社に残っている資産の状況が明らかになるという見通しを示したほか、安愚楽牧場側の刑事責任を問えるかどうか警察と相談していることを説明しました。
出席した60代の男性は「一刻も早く会社の経営の実態を明らかにするとともに、少しでも出資金を取り戻してほしい」と話していました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120326/k10013959781000.html
(2012/3/26/NHKニュース)


出資者弁護団、安愚楽牧場告発へ 詐偽容疑で
 和牛オーナー制度が行き詰まり、破綻した畜産会社「安愚楽牧場」(栃木県)について、東海地方(愛知、岐阜、三重)と栃木、埼玉、千葉各県の出資者の弁護団は25日、詐欺容疑で告訴・告発することを検討している、と発表した。

 全国安愚楽牧場被害対策弁護団(団長・紀藤正樹弁護士)が東京都内で開いた出資者向けの説明会で、各地の弁護団が明らかにした。

 この日の説明会には約千人が参加。紀藤弁護士は「役員の個人責任は追及するが、それだけでは回収できない。安愚楽からの報告を怠った消費者庁を含め、国の責任を明らかにしていく」と述べた。
http://www.daily.co.jp/society/national/2012/03/25/0004914081.shtml
(2012/3/25/デイリースポーツ)



安愚楽牧場を詐欺容疑で告訴検討 出資者の弁護団 
2012/3/25 21:52

 和牛オーナー制度が行き詰まり、破綻した畜産会社「安愚楽牧場」(栃木県)について、東海地方(愛知、岐阜、三重)と栃木、埼玉、千葉各県の出資者の弁護団は25日、詐欺容疑で告訴・告発することを検討していると発表した。全国安愚楽牧場被害対策弁護団(団長・紀藤正樹弁護士)が東京都内で開いた出資者向けの説明会で、各地の弁護団が明らかにした。

 説明会で紀藤弁護士は、出資者に「債権を買い取る」「取り返す」とかたって別の金融商品購入などを勧める詐欺的な「二次被害」が広がっているとして、注意を呼び掛けた。

 安愚楽牧場を巡っては、大阪府の出資者が2月、府警に告発状を郵送している。〔共同〕

関連キーワード
安愚楽、詐欺容疑
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E7E2E39C8DE0E7E2E1E0E2E3E09180EAE2E2E2;av=ALL
(2012/2/25/日本経済新聞)

安愚楽牧場:旧経営陣を刑事告訴へ 被害対策弁護団

 「和牛オーナー」制度で出資会員を集め、経営破綻した「安愚楽(あぐら)牧場」(栃木県)について、全国安愚楽牧場被害対策弁護団(団長・紀藤正樹弁護士)は25日、千葉、埼玉、栃木、愛知の4県警に当時の経営陣を詐欺容疑などで刑事告訴する準備を進めている、と発表した。東京都千代田区で開いた被害者への説明会で明らかにした。

 今年2月には、大阪府内の出資者が府警に告発状を提出しており、全国の被害対策弁護団が連携し、刑事・民事両面から旧経営陣の責任を追及する方針。警視庁にも被害を相談しているという。

 安愚楽牧場は昨年8月、東京地裁に民事再生法の適用を申し立て、同12月に破産手続きに移行。破綻時には約7万3000人の会員が同社に約4300億円を出資していたとみられる。【浅野翔太郎】

毎日新聞 2012年3月25日 19時49分(最終更新 3月25日 21時27分)

ETC料金不正:元高速隊員を書類送検へ 兵庫県警
JR西日本:明石駅員8600万円着服 協力7人も処分へ
虚偽診断書作成:医師に懲役8年判決…札幌地裁
AIJ:社長、甘い検査を営業に利用「問題なかった」
偽造商品券:岐阜の男ら所持、2800万円分を押収−−岡山空港
詐欺:TV出演、見つかっちゃった!? 男逮捕
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120326k0000m040030000c.html
(2012/2/25/毎日新聞)


安愚楽牧場の告発を検討 出資者の弁護団
2012.3.25 18:20
 和牛オーナー制度が行き詰まり、破綻した畜産会社「安愚楽牧場」(栃木県)について、東海地方(愛知、岐阜、三重)と栃木、埼玉、千葉各県の出資者の弁護団は25日、詐欺罪で告訴・告発することを検討している、と発表した。

 全国安愚楽牧場被害対策弁護団(団長・紀藤正樹弁護士)が東京都内で開いた出資者向けの説明会で、各地の弁護団が明らかにした。この日の説明会には約千人が参加。紀藤弁護士は「役員の個人責任は追及するが、それだけでは回収できない。消費者庁を含め、国の責任を明らかにしていく」と述べた。

 また、出資者に「債権を買い取る」「取り返す」とかたって別の金融商品購入などを勧める詐欺的な「二次被害」が広がっているとして、注意を呼び掛けた。

 安愚楽牧場をめぐっては、大阪府の出資者が2月、府警に告発状を郵送している。

関連ニュース
安愚楽牧場の破産手続き開始を決定 東京地裁
安愚楽牧場の破産 出資者は資金回収に諦めも
安愚楽牧場を本格調査 景品表示法違反の疑い 消費者庁
安愚楽牧場、口蹄疫や震災以前からビジネスモデル破綻か
8月の負債総額7940億円 安愚楽牧場など大型倒産で4.2倍に
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120325/crm12032518210011-n1.htm
(2012/3/25/MSN産経ニュース)

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2012年03月25日

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