今回のトラブルは、「温泉権」(「温泉券」ではないです)というものが、1人でお金をせっせと稼ぎ、その儲けから出資金の約5%の配当をしますという触れ込みで資金を集めた、「健康医学社」という会社が出資者から「破産申し立て」を東京地裁にしたということです。
動機としては、もう配当も元本も戻らないと判断したので、出資者みずから、破産の申立(債権者破産)を東京地裁におこなったということです。
今後の流れとして裁判所が両者を審尋し、破産の申立が妥当かどうか判断して、決定するのかと思います。また損害賠償請求も起こすという話もしているようです。