つまり、破産手続きの破産管財人は弁護士しかできません。
しかし、管財人は最終的な確認と責任があればよく、実質的に弁護士の資格を持たない「事務職員」がその多くを実務担当しています。
法律事務所においては、当然新人や経験の浅い弁護士より、はるかに法律実務がこなせてしかも詳しいという事もしばしばあります。
でも弁護士が最終確認を怠れば、いくらそれが正しいものであっても違法行為となります。今回の件はその行為に誤りがあって弁護士が放置したという話なのかと思います。
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