本来、「憲法」及び「刑事訴訟法」の鉄則を守っていれば、こういった「誤認逮捕」という事も無かったのかと思いますが、それにしても、最近の捜査機関のずさんさが目立ちます。
.exe」業界では「エグゼファイル」と呼ばれ、それをクリックして開いてしまうと、そこの中にある命令プログラムが働き、そのPCの中のマウスが勝手にインターネットのブラウザを立ち上げて、目的の掲示板に向かって用意された文章をそこに書き込むような仕組みとなっています。実際に書込みをすると、掲示板の裏では、書き込んだところの場所(IPアドレス)や書き込んだPCの機種を特定することができ、当然「犯行予告」が書き込まれた掲示板の会社に警察が「ログ(書込み記録)」の提出を要請して、そのアドレスから利用プロバイダやその個人を特定するというやり方です。その該当するプロバイダ(例えばso-netやyahooBB,asahi-net,ntt-eastとか言った通信事業者)もそう簡単に個人情報を提出するはずがないので、警察では「捜査令状」の発行を簡易裁判所の裁判官宛てに求めて、「捜査令状」が出ていることをタテに個人情報を提出させるというやり方を取ります。
あとは同じです。
それにもかかわらず、警察では「IPアドレス」が一致した。「PCから実行した跡がある」だけで、犯人と特定してしまうのはなんともお粗末ことです。
いくらネタ(証拠)が挙がっているからと言って、自白を強要したり、偽計(いつわり)や利益誘導をして、有罪証拠を得ようとする方法は1回や2回やっても「やはりクロ(犯罪事実)だった」ということはあっても、何十回・何百回と行っていればどうしても、こういった致命的な事故は必ず発生するのが事実です。
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