2013年04月23日

傷害容疑:元ボクシング世界王者徳山昌守を逮捕 兵庫〜刑法204条傷害罪

 元ボクシング世界チャンピョンが「傷害」事件を起こしてしまいました。
特に格闘技などの選手や関係役員(元選手)なども、自身の拳などで諍い(いさかい)を起こしたりすることを「倫理的」ではありますが、業界からは特にしないよう日頃から言われています。

 当然一般人と格闘すればKOさせるだけの威力はあるのだから「凶器」を持っているものとなんら変わりはありません。
しかし法律的に言えば一般人だろうと、格闘家であろうと、「暴力」はその差別なく禁止されています。
 暴力の結果「傷害」(怪我)となったから、当然逮捕となったということです。

 容疑者の立場を擁護するわけではないですが、状況からして、突然車の前に出てきて車線変更という無理な運転にはよほど腹がたったのでしょう。ぶん殴りたい気持ちは分かります。
 でも「暴力」に出てしまえば、どんな「正当な抗議」も打ち消されてしまいます。それにぶん殴って、そのまま立ち去ってしまったことも「罪を重く」しています。
 
 


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過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年04月22日














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2013年04月22日

消費者訴訟法案を閣議決定 消費者団体が訴訟代行へ〜非常に使い勝手も悪く、まだまだ制限があるが、国公認の「常設被害者の会」も現実のものに。


「消費者訴訟法案」というものが、金曜日の閣議において決定しました。その後国会に法案を提出し、「可決」(可決の可能性が高いですが)されれば、今から3年後の2016年の夏に施行されるということです。

 これはザックリというとどういうことかというと、企業から物品やサービスを受けるために消費者が代金を支払い購入・もしくは購入の契約をした場合、企業への事業やサービス拡大のために出資をした場合に欠陥や損害があった場合、消費者(被害者)に替わって「賠償請求(訴訟を含めて)」をしてくれる団体がありますよ。

 という事です。

 今まではそのような事があった場合は、消費者個人がその企業へ直接クレームや返還要求・賠償をする。居住している場所の自治体へ相談や国民消費者センターへ相談に行く。法律事務所へ相談及び賠償の代理人になってもらう。捜査機関(主に警察)へ被害届もしくは告訴する。

 というような方法を取ります。

 それらを考えると一見、「ごもっとも」というように見えるのですが、どれも「今ひとつ実行性・解決性」に乏しいものばかりです。
 例示すると次の通りです。
 
 ・消費者個人が直接企業へクレームや賠償を求める⇒些細な部分に関しては企業の「コンシューマー担当」がその件について調査したりして謝罪もあったり、その賠償として、その会社が扱っている製品を多くもらえたりという程度でしたら大いに価値があることなのですが、それが人体に大きな損傷を生じるものだったり、多額の出資をして予測と反して多大な「損失」などとなった場合などは個人での解決も難しくなります。

 ・自治体や国民生活センターへの相談⇒相談することは非常に価値があり解決への策も考えてくれるのかと思いますが、具体的に賠償の代行をしてくれるわけではないので、「もう少しなんとかならないかなぁ」というところです。

 ・弁護士(法律事務所)への相談⇒これが最も手っとり早く、具体的な解決方法です。しかし、弁護士はこの手の仕事において唯一商売として許されている「営利目的」の職業です。そのため、「やる以上」は「利益」を出さなくてはなりません。こういった事件は「お金がない」方の依頼が多いのが実情です。「お金がない」と弁護士もなかなか動くことができません。そのため弁護士は昔ほどではなくてもまだまだ「敷居が高い」のが実情です。

 

 以上の事を踏まえてみても、今回の「消費者団体の訴訟代行」は一歩進んだ内容なのかと思います。しかし、この内容はあくまでも直接加害企業への訴訟を提起できるだけのことです。しかも企業を訴えることができるは企業が「生きている」時にしかできません。いままでの当方の話題をかえりみていただければわかるかとおもいますが、被害が公になるのは「倒産」してからの方が多いのです。「倒産」(法的整理)となっている企業には「訴訟」はできません。企業が倒産してもその「取締役」が故意または重大な過失を起こした時はその訴訟対象にも当然なりえます。でも今回の「消費者団体の訴訟代行」は「企業(法人)」のみに限定されているため、取締役個人を訴えることはできません。

 いろいろ改正されていい意味での第一歩なのですがまだまだ不備な点が多いのが実情です。

 

 








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posted by 管理人B at 18:12| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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