2013年04月05日

横領の福川被告(岡山弁護士会)、破産確定 弁護士資格喪失へ〜かなり異例でもある債権者破産、弁護士の始末も弁護士が行う。

最近弁護士の「犯罪」が目立ってきています。弁護士の職業であるものが、窃盗をしたとか、傷害事件を起こしてつかまった。殺人事件を起こしたというのも許されないことですが、その職業を利用して「依頼人を欺いた」ということや、刑事事件での弁護活動がいいかげんだったとうことは、さらに許されることではなく、厳しい処罰をすることが当然です。

 今回の事件は、弁護士である福川被告人(業務上横領で起訴)が依頼人からの訴訟で得たといわれる賠償金や交通事故・医療過誤の補償金を依頼人に渡すべき全額を渡さず(そのうちの一部もしくは全部を)、着服していたということです。

 刑事事件として発展したので、横領した金額については、本人が認めて返済する方向なのかもしれません。しかし「表上」なのかもしれませんが、依頼者に返済するお金がないということで、債権者(依頼人)はその福川弁護士について破産申し立てをしたということです。
 そして、その福川弁護士は、その申立に対して異議を申し立てなかったので、債権者の請求通り「破産」が確定したということです。

 最近の弁護士業界は弁護士の数が増えたり、その影響で「競争」も激しくなるなど、「儲からない」とも言われています。その波に飲まれてしまい乗り越えられなかった弁護士は、廃業や借金がある場合は個人としての「民事再生」や「自己破産」などでその後始末をつけなければならいことになります。

 その中でも「自己破産」ということになったので、弁護士法に基づき「資格喪失」ということになります。
さらに着目すべき点は、その破産が依頼者(債権者)から申し立てられたという点です。その点が過去に例が少ないということです。

 
 もうひとつ注目すべき点は、その賠償を「岡山弁護士会」に求めるということです。監督責任を怠ったということですが、そう簡単に弁護士会も認めることはないでしょうから、被害者(依頼者)が訴訟を起こすものではないかと考えられます。
被害回復を行う弁護士も圧力にとらわれす、被害者(依頼者)の利益を最大に守る義務を忘れてはなりません。

 






ニュース元・資料


過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年04月04日






























posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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