2013年04月23日

傷害容疑:元ボクシング世界王者徳山昌守を逮捕 兵庫〜刑法204条傷害罪

 元ボクシング世界チャンピョンが「傷害」事件を起こしてしまいました。
特に格闘技などの選手や関係役員(元選手)なども、自身の拳などで諍い(いさかい)を起こしたりすることを「倫理的」ではありますが、業界からは特にしないよう日頃から言われています。

 当然一般人と格闘すればKOさせるだけの威力はあるのだから「凶器」を持っているものとなんら変わりはありません。
しかし法律的に言えば一般人だろうと、格闘家であろうと、「暴力」はその差別なく禁止されています。
 暴力の結果「傷害」(怪我)となったから、当然逮捕となったということです。

 容疑者の立場を擁護するわけではないですが、状況からして、突然車の前に出てきて車線変更という無理な運転にはよほど腹がたったのでしょう。ぶん殴りたい気持ちは分かります。
 でも「暴力」に出てしまえば、どんな「正当な抗議」も打ち消されてしまいます。それにぶん殴って、そのまま立ち去ってしまったことも「罪を重く」しています。
 
 


ニュース元・資料


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過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年04月22日














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