最近SNS(ソーシャルネット)がきっかけで婦女暴行や詐欺事件など、ネットを手段とした犯罪が顕著になってきています。
「フェイスブック」は他のSNS(例えばmixiやtwitter・eまちタウン)などと比べて何が違うかというと「本名」を名乗るのが原則で、しかも慣例で写真は顔写真を掲載している人も非常に多いのが特徴です。
したがって「匿名性が低い」こともあり他のSNSに比較して、加入者同士の信頼性が高くなるので、「犯罪性が低い」とも一応言われています。しかし、フェイスブックも本名とはいえ、身分証をもって確認するわけではないので、自由に名前を名乗ることも可能です。
ところで、本件の「テレビでおなじみ」ともいえる「笑う介護士」こと袖山卓也容疑者は、昔からの知り合い」とか「介護の業務」を通じて知り合ったというわけではなく、「信頼性の高い」といえるSNSの「フェイスブック」で知り合った女性をホテルに誘い強姦したということです。
詳細な経緯はわかりませんが、「強姦」の容疑なので、「袖山容疑者が(自身の)男性器をその女性の女性器の中にその女性の意志に反して「無理やり」挿入したということです。」
その「・・・」の行為が「強姦罪」の定義になります。もう少し強姦の範囲を広げるとなると
「袖山容疑者が(自身もしくは他人の)男性器をその女性の女性器の中にその女性の意志に反して「無理やり」挿入した」が強姦行為の定義になります。
つまりここで「強姦罪」の成立で重要なポイントは、次の通りです。
@被害対象が「女性器」であること
A女性器の中に「男性器」が挿入されること。
Bその女性器は自分自身のものであり、その意志に反していること。
C単に「意思」に反するだけでは足りず、強引に自身の女性器に挿入されること。但し被害者が13歳未満の場合は本人の意思は関係はない。
この4ポイントが「強姦罪」の必要条件です。そのどれが欠けても「強姦罪」の成立を妨げます。
例えば @において、被害対象が「男性器」の場合で女性が加害者の場合は「強制わいせつ」に変更になります。
Aにおいて、加害男性が「男性器」ではなく、なすやきゅうりの場合は「強制わいせつ」になります。
B被害女性が「意思」に反していない場合は、「強姦罪」どころか「犯罪」の成立は原則ありません(正常な判断が出来ない精神障害者や13歳未満はその要件はのぞかれます)
C被害女性が本当は「いや」なんだけど、加害男性が「お金あげるから」とか、「まっいいか」と言って抵抗をしなかった場合は、「強姦罪」は成立しません。その拡大の範囲である「強制わいせつ」の要件も成り立ちません。
話は戻り、袖山容疑者が、「強姦罪」で逮捕されたのは、上記の要件に全て当てはまっているということに他なりません。
あと重要なことは強姦罪は「親告罪」とされていて「申告」(告訴)がなければ犯罪の成立はありません。かつて2000年までは、被害を知ってから「6箇月以内の告訴」が必要だったのですが、その要件も解かれて、現在は犯罪の時効の成立まで告訴すればOKというような条文に変更されました(刑事訴訟法)
まあ、法律のことはこれまでとしまして、
結局、袖山容疑者は「急ぎすぎ」たのではないかと思います。いきなり顔をあわせてからホテルに誘うというのはなんとも「お粗末な」行為でしかありません。プロの介護士だったら、もっと相手の心を呼んで「急」じゃなく「緩やか」に行動をおこせなかったのだろうかと、思うばかりです。
会社の成長も「急」(きゅう)であれば、なにかの突発事故ですぐに「倒産」がちらつきやすいですが、「緩」(ゆるやか)であれば、ちょっとした不測の事態でも対処できるこれと法則は同じです。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 19:38| 東京 ☀|
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