2013年05月31日

新党大地の鈴木貴子氏が繰り上げ当選 衆院北海道比例 〜仕事が無い王国北海道の企業を倒産から救えるのかに注目

石川知裕氏が辞職したことに伴い、公職選挙法により石川氏と同じ党の鈴木貴子氏が繰り上げ当選となったとのことです。
石川氏は現在、政治資金規正法違反ということで東京高裁で有罪判決を受け、さらに最高裁に上告している最中です。
 公職選挙法によると、「有罪」が確定した時に議員の職を失うわけですから、上告している最中ではまだ希望があれば、議員の身分を保ったままでいることができることになります。

 しかし、「政治」及び「政党政治」の世界ですから、有罪判決を背負って議員を継続するのは、いろいろと支障がでてくるものです。その時ちょうど有力政治家の鈴木宗男氏もまだ議員に立候補できない状態であり、鈴木宗男氏の政治力を発揮するのであれば、身内(子息)に議員になってもらうのが、様々な目論見からいいとなったのだと思います。
 鈴木宗男氏もいろいろときわどい行為もあったのかもしれませんが、北海道に仕事を大きく運んできた功労者でもありますので、今後の鈴木貴子氏との親子での政治運営に期待するのも一つの手なのかもしれません。

 

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posted by 管理人B at 19:45| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

弁護士、犯人隠避の疑い 愛知県警警部脅迫事件で逮捕 愛知〜【刑法第103条;犯人蔵匿等】弁護士は金さえ出せばどこまでできるのか。

 弁護士は、営利目的で法律関連の支援やサービスを提供できる唯一の職業といえます。勿論他の法律と照らし合わせれば、限定的ではありますが、司法書士や行政書士などそれらの職業も同様です。
 特に弁護士しかできない大きな業務は、現行法では140万円を超える金額の民事訴訟の「代理人」と刑事事件の被疑者及び起訴後の被告人に対する「弁護人」ということになります。他にも法的な倒産処理における、破産管財人も弁護士に限定された独占業務ともいえます。
 あと弁護士の業務は、司法試験に「合格」したり、その後の「司法研修」を終了するだけでは、「弁護士」の業務をすることはできず、からなず各地都道府県にある弁護士会へ「登録」して業務を実施しなければ、弁護士としてみとめられません。
ですから、同類の「法曹」ともいえる、裁判官や検察官においては、弁護士と同じ能力をもっていたとしても「弁護士」の登録をしていないため弁護士の業務をやることは違法になります。

 それから弁護士の重要な役割は法律の知識に乏しい一般市民に対し法律の知識を緊急に授けたり、本人に変わって代行(代理行為)したり、本人を守る(弁護する行為)ことです。特に「本人を守る」という「弁護人」としての行為は、刑事裁判においての弁護になるわけですが、本人の主張(例えば自分は無罪であることなど)の他に、仮に本人が「有罪」を認めていても、弁護人が本人のとは違う判断で独自で「無罪」だということを主張する事も可能となっています。逆に、本人が無罪を主張しているのに、弁護人が有罪を主張するのは違反です。
 その他弁護人としての注意事項は、本人(被告人)に嘘を言うよう要求することも禁止されています。


 さて、今回の事件は弁護士が犯人と見られるものを「積極的に」逃がした疑いが掛けられているということで「犯人隠避(はんにんいんぴ)」という刑法第103条の罪で逮捕されたということです。
 刑法で規定されている条文(およびその他の規定から)からこの犯人というのは、罰金刑以上の形に相当する罪を犯したものとされているので、罰則のある条文(刑法にかぎらず)で最高刑が「罰金以上」という容疑がかけられているものもしくは容疑に値する者を取り締まるということになります。

 したがって今回の場合、脅迫をした部下(刑法第222条〜脅迫の罪〜生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。)は懲役2年で罰金刑以上の刑なので、その人を匿ったり、遠くへ逃走経路を施して逃がした場合は、この罪(刑法第103条〜犯人隠避・犯人蔵匿の罪)にあたるという訳です。

 そして、弁護士がどこまでの行為が許されるかといえば、裁判において被告人や被疑者の行為を嘘であっても代弁できることや弁護士が独自で無罪と判断して主張することができるということなので、顧問弁護士がその部下において実際にあって「法律の知識(特に犯人隠避のための)」を緊急に授ける(レクチャーする)ことは許される範囲で、逃走したいという事の相談を受けたり、逃走を消極的に見届けるようなことは可能ですが、弁護士自ら、逃走経路を施して逃走資金を貸与するようなことは、弁護士の範囲を逸脱しているということで、逮捕に踏み切ったということになります。

 これらの件に限らず弁護士も少なからず、金に目がくらんでいることなのか、「反社会的な」勢力に手を貸しているところもしばしばみられます。しかも元検察官(ヤメ検)も少なくありません。やはりこういったことは弁護士とは言え人間として、毅然とした対応をしていかなければならないかと思われます。

 

 

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posted by 管理人B at 18:25| 東京 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リラクゼーションスパ「アムールスパ」運営会社「リラックスコーポレーション」が破産 プリンスホテルなどで営業、数千人に被害も〜破産要因は営業不振ではあるのだが、

東京都港区でリラクゼーションスパを運営する「リラックスコーポレーション」が先の2013年5月15日自己破産を申請し即日に破産手続き開始決定となったことがわかりました。ここでは負債額がまだ未定なのですが、債権者が数千人にものぼるということです。
 本当の破産の要因はわからないのですが、資金繰りが銀行の借入もあるかと思いますし、それ以上に大きな資金繰りとも言えるクーポン券・回数券の発行が多数販売されており、その返済に相当する「サービスの提供」ができなくなったことが大きな要因ともなっているようです。
 そのため、現段階で正確な負債総額はわからないということなのですが、販売済みのクーポンの金額なども勘案すれば、そのザックリとした総額を裁判所へ申請しなければ、破産手続き開始決定がなされないわけですから、返済やサービス提供が不可能な金額になっているものと思われます。

 とても厳しい話ですが、「破産」ということなので、購入したものにおいては、恐らく満足な返金は到底期待できないものと考えられます。
 またスポンサーが現れて現在の「アムールスパ」の事業譲渡ということも考えられるのですが、チケットを購入した人を救済するようなところまで被害を補填することまでは考えられず、肝心の営業拠点が度々の家賃滞納により契約解除をなされたため、その企業自体の「資産価値」が全くないというような状況なのではないかと思います。
 もし、事業譲渡というような運びになるのであれば、破産ではなく、債務を軽減して事業継続を行う「民事再生」という選択肢を選ぶはずです。

 したがって、購入したチケット類は、帰ってくるとしたら支払った額の1割とかそういった金額になるのではないかと思います。

 あとは、現在破産管財人により凍結した資産(破産財団)がどれだけ毀損されずに残っているか、ということを見守っていくしかありません。

 破産処理の基本ルールですが、破産手続き開始前に、チケット購入など支払いがなされたものにおいては、「破産財団」(破産会社の残余財産)となされて、破産手続きに沿って処理をされます。

 その中で、破産管財人の報酬・破産手続き開始以降に破産会社が仕入れや依頼するための費用(郵送料など)を優先的に支払い、公租公課(税金)、社会保険料、未払いの労働賃金(賞与のようなものは除く)を優先的に完全に支払った後、残りの財産からチケットの購入代金や銀行などからの借金を実際の届出金額(破産債権)を比例按分して、配当(返金)することになります。

 失礼な言い方で申し訳ないのですが、チケット類や回数券などは1万円とか金額になるのかと思います。または5千円などの金額の方もいらっしゃるかと思います。そのような少額な金額においては、「破産債権届」を出して、その意向を見守るしかありません。必ず破産の事件に関しては「債権者集会」というのがあり、この事件の場合は東京地裁で行われるのですが、神奈川や埼玉などのやや遠方にいらっしゃる方においては、その債権者集会に参加するだけでも、交通費や当日のご自身の労働を休むことにより賃金がもらえないこともあり、それだけ考えても優に1万円は超えてしまいます。
 したがって1万円位の債権者においては、「破産債権届」を出して配当があった時の入金先を知らせるだけでしかないのかと思います。
 とにかく、債権届は出しておきましょう。




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posted by 管理人B at 00:24| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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