仮にこの女性教師が「私立学校」(つまり学校法人)から雇われている教師や一般企業のOLであるのであれば、微妙な問題になるのですが、「就業規則」(職場の規則)で「副業の禁止」となっても「法律上」の違反ではありません。さらに、日本国憲法22条では「職業選択の自由」という条文が設けられておりその拡大要請から、「副業をしてはいけない」という規則を法律以下特別な要因のないかぎり許容するような慣例となっています。そのような経緯から、ケースバイケースになります。その「ケースバイケース」というのは何が焦点になるのかといえば、「その任務に専念できるかどうか」という事がその問題点になるのです。
つまり、私企業の就業規則では「副業」の禁止規定はなされていても、本業に支障がなければ許容されるというような裁判の判例が多く出ています。つまり、仮に就業規則で「副業」禁止していて、その副業がバレテ懲戒処分になった場合、本業に差し支えが全く出ていなければ、その「懲戒処分」こそが違法ということになるのです。
でも雇う企業の身となればやはり、自分のところ以外の仕事をされると職務に専念できないなんていうことや、自社の秘密をその副業に利用されるなんていう危機感があるのはぬぐえない状況かもしれません。それでも、「本業に支障がなければ」よしとしなければなりません。
それで「ホテルヘルス」というのは、この女性教師(そのお店の従業員)が指定されたホテル(多分ラブホテルが多いのかと思います。)へ出張(出向き)、男性客と1時間とか2時間とか「性的なサービス」(お互い生まれたままの姿になりマッサージ系のサービスがメイン)というものでしょうか、それを受ける形となります。かつて、この「ホテルヘルス」という業種は約10年位前からだったでしょうか。現在では公安委員会(警察署)への「届出」(とどけで)により合法となり、その職種自体は「合法」でみとめられるようになりました。それ以前は、出張して「性風俗」のサービスを施すことは禁止とされており、その営業自体「違法」(売春防止法の管理売春行為)とされてました。しかし、「禁止」とされていても、実態はかなり昔からおこなわれており、30年位前(1985年頃)の改正風俗営業法の実施される前の頃は、「ヘルス」という名前ではなく「トルコ」という名称で行われおり、その出張場所がホテルであれば「ホテトル」マンションであれば「マントル」という名称で世間では「違法なんですけど」堂々と営業していました。「トルコ」という名前は(オリンピック招致問題で批判を受けた猪瀬直樹東京都知事ではないですが)「トルコ王国」(首都がイスタンブールにある中東の)での風呂で背中を流すサービス「トルコ風呂」をモチーフにして日本で絶対固有名詞のようにつかわれたので、それに怒ったトルコ政府が日本政府に「なんとか名前を違うのにしろ!」と怒り出したので、性風俗協会のようなところが「ソープランド」という名称で現在に至っているという経緯があって今では差別発言になるので禁止されてます。ですからこれは大阪の話なのですが、東京オリンピックを2020年に実現されるためにも発言は控えなくてはなりません。(最も橋下徹大阪市長はこいう問題発言をしそうなのですが。あくまでもオフレコということで。)