1980年代「なめんなよ」というお題目で猫に無理やりコスプレをしたグッズが流行っていたことがあります。それを創作したのは津田覚(つだ さとる)氏でその販売で大きな収益がありました。津田氏はそれとは別に会社を経営していました。この度、その経営する会社において「税金の申告漏れ」(いわゆる「脱税」)をしたことが発覚した模様です。
このころちょうど「ツッパリ」ブームというものも到来して、「横浜銀蝿」(よこはまぎんばえ)とか、「暴威」(BOOWY→ボウイ)などというロックンローラーも登場するなどひとつの時代を象徴する副産物として、「なめ猫」が登場したとも言われています。
また、この津田氏は、「なめ猫」だけではなく、その前の時代には、「スーパーカー」ブームというものの火付け役をしたことでも知られています。それだけ津田氏は強靭な才能があったのでしょう。
ところで、この件では、東京国税局が東京地検に刑事告発もしていたということです。
この記事で面白いのは、今回の脱税の件とは関係のない捜査機関「警視庁」にコメントを求めていたようで、「警視庁」の担当者が、「捜査当局が捜査中の事案であるとすればコメントは差し控える」という内容です。
一般的にみれば「あれ?刑事告発しているのに」といえるのかもしれませんが、刑事告発を受けたのは「検察庁」の検察であって「警視庁」の警察ではないということです。法律的にみれば、事件の告発は警察でも検察でも構わないのですが、こういった脱税事件で告発を受けるのは検察(東京地検特捜部)が多いようです。
しかし、国税当局が「告発」(事件の被害とは関係の無い第三者が処罰を求めること)をするという事は、この脱税事件が悪質だという事を物語っているということになります。告発されて「起訴」に至る件の脱税の額は1億円とも言われていますがその他の情状によりそれ以下の金額でも起訴されている例は少なくありません。また起訴されて、実刑判決になるのは3億円位とも言われています。これも情状により異なります。
今回の脱税は約1億円強ということなので、基本的には「告発」されて「起訴」されるという慣例のようなもので運用されているとみていいかと思います。修正申告や重加算税の支払いなどを済ましても「1億じゃあ勘弁できませんねえ」ということです。
国税徴収の精神は「実際に利益を得たら国に納めろ」です。これが犯罪(強盗や詐欺)で不正に得たお金であっても「所得」があったとみなされ、税金徴収の対象になるので、この記事では、この脱税で不正にお金を得たのは、その葬式企業の社長という人ではなく、実際にお金が流れた「実質経営者」の、なめ猫創作者の津田覚 氏なので津田氏に「御用」ということになったものです。
当たり前の話になってしまいますが、税金は「納税の義務」ということで、仕事で稼いだ個人(個人や個人事業主)は所得税、法人(企業)で手許に残ったお金(つまり利益)は法人税ということで、それぞれの法律に基づいて、国(税務署)に収める事になっています。また、「なめ猫」ブームが一段落したとも言える平成元年の4月から「消費税」なるものが、導入されました。これも企業が取引(販売やサービス提供)に対してその額の3%を「お預かりして」年度末の決まった期間に収めるものです。
この3つの税金は国にとってとても重要で年間約90兆円強の「一般会計」の予算の原資になります。国の運営には重要なお金なので、これを怠ったりするものには厳しい処罰を加えなくてはなりません。
それらは、刑法ではなく、税法の中の罰則として規定されています。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 16:39| 東京 ☀|
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