日本国憲法に下記の条文が存在します
日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
政府が「靖国神社」への参拝をしたり、宗教団体が政党をつくって国会に大きな勢力をしめるなど、国が宗教にどこまでかかわっていいのかというのもいささか不毛の議論になるところもあるのですが、
とにかく「宗教及び信仰の自由」というのは憲法で保証されたものになります。
そのため、それに関連した活動の結果の効能や真偽について疑問に思うものは多々ありますが、憲法の要請もあり著しく「おかしい」という以外のものに関しては取り締まることは難しいとされています。
さて、今回の件は、霊感商法の被害にあったということで、その被害者がその商品の掲載会社に損害賠償請求の訴訟を起こしたということです。
ここで注目すべき点は、投資や金融商品などをはじめ、被害を出した広告掲載責任について過去の事例では、「請求を認めない」つまり原告敗訴という例が殆どなのですが、今回の場合、その依頼元(開運グッズの販売者)が経済産業省からの行政処分を受けているという点です。
そのあたりまで出版社が調べる義務があるかどうかまたは依頼元へ掲載依頼前にトラブルの告知(つまり過去に商品について行政処分をされたことがあるかなど)するように周知したかどうかという部分が最大の争点になるのかと考えられます。
申し訳ない言い方となりますが、この件について、出版社における「過失責任」は認められない可能性が高いかと思います。
仮に原告の言い分がみとめられるとしても、出版社の「過失の割合」があまり高くなく、「不可抗力」や「予見の可能性が低い」などの理由から、被害額を全額認められることは少なく、1割とか0.5割とかそんな割合だけしかみとめられないのかと思います。
信じることは自由で、とやかく言いたくありませんが、宗教というのは、本来なにか得をしようとか金持ちになりたいとか、そんな願望(他力本願)をかなえるものではなく、「自身への戒め」にあるものと考えています。
私見で申し訳ございませんが、仏教とかキリスト教やイスラム教などのメジャーな宗教に「他力本願」の教えはありません。
「他力本願」をうたっているのは、「新興宗教」ばかりです。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 03:01| 東京 ☁|
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消費者問題
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