2013年06月26日

安愚楽牧場:「牛の数は足りていた」…元社長、容疑を否認〜「特定商品預託法違反」と「詐欺罪」はどちらが出資者(被害者)にとって有利なのか。




 安愚楽牧場の逮捕劇において、元社長は牛の数を偽っていないと主張しているようです。元社長は、逮捕が身に迫っていることはかなり前から当然感じているので、他の逮捕された2名や場合によっては、その他の役員などとあわせて、「想定問答」や「口裏合わせ」を行っている可能性が充分あるかと思います。

 この件で容疑者の誰かが「ゲロ」(自白)すれば、「故意」が生じるわけですから、「詐欺」での逮捕が可能となります。

 警視庁の方では、引き続きその他の出資者に関する被害や「詐欺罪」の立件も視野にいれて「刑事事件」として進めてもらいたいのですが、今回逮捕された3名に出資金をこれ以上「返せ」と叫んでも基本的には難しいところです。

 なぜなら、元社長らは「破産」もしているわけですので、今後何かの拍子で「安愚楽牧場」とは関係の無い「資産」が転がり込んでも、まるまる元社長らのものなので、結局は、今回逮捕された者以外の重要人物に焦点を当てることが出資金を戻すためにも必要になります。

  ところで、今回の事件において、仮に「特定商品預託法違反」の容疑(被疑事実)のみ(「詐欺罪」にならず)にとどまり、そのまま進んだら今後の出資金の回収にどのような影響があるのか考えてみたいと思います。
   

   まず、今回の逮捕の基礎となっている100名の金額においては、約57億円の被害額とザックリの計算から割り出しています。「特定商品預託法違反」は最高刑が懲役2年ですから、この被害額や被害者数から、最高刑を与えることは充分可能でしょう。また、被害者数から犯罪を複数回行なっているという見方から、法律上最高刑の1.5倍つまりここでは懲役3年の刑を与えることができます。

 恐らく「詐欺」(最高刑懲役10年)と比較したら軽いと言われる事件なので、刑事訴訟の方も2年〜3年程度で終了する事も充分考えられます。それに懲役3年はあっという間です。起訴後においても「未決勾留」をされる事も充分ありえますからその分はまるまる懲役刑の日数から控除されます。
 この間、鈴木宗男氏はたしか1年半だったでしょうか栃木の刑務所で服役して出所したのが記憶に新しいです。また堀江貴文氏が判決を言い渡されて懲役2年でしたか刑務所に服役していましたが、1年半や2年はあっという間でした。
詐欺を行なっても3年刑務所に入っていれば、破産もしたし、それで法律上は全てチャラになるわけですから、本人らから「隠し金」や親族などから借りて「被害金」を返済する意思はないと思われます。

 これが「詐欺」ということであれば、起訴から第一回公判までの間にある「公判前整理手続き」も1年程度は行い、その後の公判も数多く行われるわけですから最高裁での判決迄4年以上かかる事も考えられます。かなり長い刑事手続き期間にも及ぶので、どこかで「保釈」され、勾留せずに裁判に臨む事になります。「詐欺」となった場合は、被害額も57億円と懲役10年を食らうのには少し不十分かなとも思える金額かもしれませんが、それも被害額と被害者数を増やす事によって、懲役10年を与える事になるかとおもいますので、元社長ら自ら弁済を申し出る可能性も充分あります。懲役10年(判決によっては懲役15年)はかなり長いので、公判等の途中で弁済することによって量刑を小さくさせる目論見もあるからです。


 今「安愚楽牧場」の出資者において懸念されることは、逮捕に至り刑事訴訟の土俵に乗せることが出来たのはとてもいいことなのですが、最も関心が高い「被害金を誰に弁済させるのか」とするのかというところが今ひとつ見えていません。「三ヶ尻一族」がみなやったといって、10年刑務所に入ればそれでスッキリするような問題でもありません。
 やはり元社長ら以外にも「責任」がある人は多数居るはずです。また「三ヶ尻一族」を隠れ蓑にして「美味しい思い」をした人もいることかと思います。
 捜査機関の捜査も破産管財人や弁護団ではできない証拠収集をやってくれますが「特定商品取引法違反」だけであればとは関連のない部分は一切手を付けません。それでも、その捜査過程で、今まで浮上しなかった「重要人物」が浮かんでくる事が少なくありません。


 これらを見る限り、やはり出資者の返戻を多くするには、「詐欺罪」の適用が重要となることがわかるかと思います。




 
ニュース元・資料


過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年06月25日














posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月25日

タレントローラの父親に世田谷区国保詐欺容疑で逮捕状、本人は報道時「いいとも!」生放送に出演〜【刑法246条;詐欺罪】ローラにとっては、「う〜ん、わかんない」ことなんだろうけど、実父だけに「オッケー」とは言えない実情に。

 「う〜ん、わかんない」「・・・オッケー」などの口調で有名なタレントのローラさんの父親が国民健康保険の受給に関して詐欺を働いたということで、警視庁から指名手配もされているということです。当の本人(ローラの父親)は電話で否認しており帰国を拒んでいるということです。

 日本の健康保険制度は、世界の中でも「非常によい社会システム」とも言われ、誰もが加入は強制的に行われ、医療に掛った費用は実際の3割負担で済むという制度を保っています。
 それは、どの医師や医療機関にかかっても同じなので、名医とも言われる医師からの医療行為も「やぶ医者」とも言われる医師からの医療行為も支払い料金は同じという事になっています。
 まあ、健康で病院を利用しない人にとっては、当然「掛け捨て」のような事になってはおりますが、健康を大きく害して通院や入院・手術などを多くしている人にとっては、大変有難い制度ともいえます。

 更に日本の健康保険制度の素晴らしさは、医療費が高額にかかるような長期の入院や手術などを受けた時に発揮します。その中のひとつに「高額療養費制度」というものがあります。月単位で約8万円強の基準額(保険費用3割負担後)を越えてしまった場合は、その超過した分は本来3割負担が0.1割(1%)の負担に圧縮されるという制度で、この制度は、一般的に今まであまり入院等に縁の無かった人が、その立場に立つときに初めて気がつくとも言われると言う事をよく耳にします。

 そして、その制度は日本国内の医療機関だけではく、海外で治療を受けた時に一旦医療費を全額海外の医療機関に支払い、日本に戻った時に、返戻されるというのが「海外療養費」となっています。
 先の「高額療養費制度」は医療機関の支払い窓口で控除する制度もあるのですが、「海外療養費」はなんせ「外国」のことなので、海外での医療機関では予め保険負担まえの「実費」に相当する額を払うわけですから、日本に戻ってきた時に払い戻し申請をするときは「10万円とか場合によっては100万円」のような高額にを取り扱うという事になることも少なくないことになります。

 外国の医療機関の事ですから、日本の市区町村(今回は世田谷区)が直接やりとりするような事は無く、当の医療機関が発行した「明細等」で判断さざるを得ないということになります。当然各国その証明や明細は様々ですから、中にはいい加減なものがあったりするので「偽造をしやすい」環境にあるのかと思います。

 そうなると当然そのようなところに目をつける輩が存在し、不正の温床ともなります。今回「疑惑」の渦中に立たされたローラの父親は、この指南役になったと見られています。

 最近投資詐欺事件において「MRIインターナショナル」(米国)が「アメリカの診療報酬制度の債権回収」ということでビジネスの機会をもったという事はいいことなのかもしれませんが、その「外国」対「日本」というワンクッション置いたような制度の盲点に漬け込んだ「詐欺」を働いたという疑惑が大きく報じられています。

 ローラの父親がどこまで関与したのかは記事のみではわからないところではありますが、ちょっとした明示だけならともかく、その「謝礼金」のようなところまで受け取ってしまうと、本人がそのつもりではなくても「詐欺」の首謀者とみられてしまうことも当然となってしまいます。

 刑事事件に関しては、その行為を行なった当事者以外には波及はしないので、ローラ本人にとっては、「関係のない」ということなのですが、ああいったメディアでの独特のキャラクターは、悲しい時や悲惨な時に露出できるような時には場違いのものになってしまうので、出演等にも影響がでないかと気ががりです。




ニュース元・資料
posted by 管理人B at 22:41| 東京 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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