2013年06月08日

検察官 容疑者にカッターの刃先向けた疑い〜【刑法第195条 特別公務員暴行陵虐罪】弁護人は勇気をもって告発を。

佐賀地検の検察官が取り調べの過程の中で、カッタ―の刃を容疑者(被疑者)に向けてていたということです。「容疑者」と記事で呼称しているので、この2月19日というのは、警察の逮捕時から72時間後に検察官に引き渡した後勾留となり起訴する手前までの「容疑者(被疑者)」においての段階なのだと推測できます。

 そして、起訴されたあと、今の刑事訴訟の過程では、「公判前整理手続き」という過程に入るのですが、この中で取調べの映像の中で取調べの検察官がカッタ―の刃を向けていたということです。恐らく「自白」を求めていたのかと思うのですが、当然取調べの中でカッタ―の刃を向けるという事は違法行為で「強要」という事になります。さらにその行為が行われた場所は、「取調室」ということであり、その対象が取調官(検察官)でその対象者が被疑者であるわけですから、刑法の「特別公務員暴行凌虐罪」という行為にあたります。単に大声で自白を求める要求になると「公務員職権乱用」というそれより軽い罪や犯罪成立の微妙性もあるわけですが、取調べ室で「カッタ―」を使用するという「あり得ない行為」が、この問題の決定打となります。

 そして、この事件の場合、カッタ―の刃を出すこと自体がその問題ともなるわけで、それによって、被疑者が嘘の自白をさせられるなど、人権侵害となり、本来無罪となるべきものがこれによってえん罪を産む可能性も否定できないわけですから、弁護人は勇気をもって「告発」(つまり、その検察官の処罰を求めること)すべきでしょう。

 近年「あり得ない」という事件が多発しています。えん罪関係で有名なのは足利幼女殺人事件であったり、検察官の犯罪では、郵便不正事件で、前田恒彦受刑者(元検事)が証拠を変造してしまい、それを2名の上司(地裁では執行猶予付の有罪で控訴中)がさらに隠ぺいをしたりと、前代見聞のようなことを多く見受けられています。また取調べの不正では、石川知裕被告人(元衆議院議員)の取調べにおいて田代政弘検事が本人が言っていないことの嘘の記載をしたということで問題にはなりましたが、刑事処分は見送られているという事も発覚しています。

 こういった事は実際に他にもあったのかもしれませんが、その時の社会情勢や「情報公開・情報技術」の発展途上の中なので、なかなか、リーク(漏れる)ことは無い状況かと思います。

 それに、録画しているにも関わらず、安易にばれることをやる検察官もバカだと思うのですが、こうしたことをやれるような風潮にも原因があります。

 したがって、弁護人は、厳罰を要求し、不起訴ならもう一度刑事処分を促し、それでもだめなら、裁判所の審判(附審判)を受けさせるまで根気よく行うべきです。





ニュース元・資料
posted by 管理人B at 18:04| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

成年後見人着服:弁護士(元東京弁護士会副会長、松原厚被告)を追起訴 立件金額4244万円に〜綺麗事を言っても弁護士は「利益」を出さないと人を助けることはできない。



 先日、松原厚弁護士(業務上横領で起訴済)が成年後見人という立場を利用して逮捕起訴されたのですが、当然弁護士が自身の担当する人に損害を与えるということは許されないことです。

 最近、司法修習を無事終えて晴れて弁護士となることができても、法律事務所に入社(個人事務所なら入所ともいうのでしょうか)できずに「浪人」のような生活を送っている弁護士も少なくないと言われています。実際「弁護士」というのは弁護士会に登録して始めて活動できるので、単に司法修習を終了して、資格を取得しただけで、業務を行えば「違法」となります。もちろん、同様に裁判官が土日を利用して弁護士の業務を行なったり、検察官が有料で法律相談を行うことも「違法」になります。
 しかし、大学の法学部生などがボランディアで行う「法律相談」は「無料」なので「違法」ではないし、そういうところに現役の裁判官や検察官が出かけて実施しても「違法」ではありません。ただ別の「国家公務員法」などその他の法律で制限されることもあるのですが、それ以前に、「ただ」でやりたくないのが人情です。


 「弁護士」は裁判官や検察官と違い、自由業・自営業もしくは普通の会社員と同じなので、仕事をして報酬や給与をもらうのが普通です。ですから「営利目的」のサービス業です。

 弁護士の仕事は法律に関する業務なのですが、その性質上、文書を作ったりすることが非常に多いです。今文書を作成するのは「パソコン」に入っている文書作成ソフトマイクロソフト社の「word」(ワード)を用いたりするのが殆どです。そして表を作成したり、金額の計算をするときは基本的に同社「excell」(エクセル)を用います。法律業界ではそれ専用のソフト民事裁判用の「訴え太郎」・自己破産申請用の「計画父さん」というような名称などもあるのかもしれませんが、基本的にはマイクロソフト社のワードとエクセルが使えることは法律業界では必須です。これは何も法律事務所だけではなく、同類の士業はもちろん、あらゆる企業では、PC(パソコン)のスキルが求められているのは当然です。

 しかし、その必要性が急速に高まったのはここ10年もしくは15年位の事です。それ以前は「ワープロ」というものもありましたが、「タイプライター」という時代ではありました。タイプライターは日本語で行うには難しいところがあり、かつての印刷会社で打刻する活字体を紙に打ち付ける行為であるため、活字を用意するのが膨大の量になることや一度打ってしまうと訂正ができないため、この時代以前は「手書き」というのがメインになっていたことと思います。

 当然法律の文書の作成も当時は「手書き」ですべて行わなければならないのですから、膨大な時間を要したことは間違いありません。そのため、被告人の松原厚弁護士が76歳ということで、30代とか20代と言われた頃は手書きで書類を作成していたということになります。

 弁護士として、PCが出来ないというのは致命的であり、それができなければ、文書作成なんかは膨大な時間がかかりPCが普通にできる弁護士とは業務量が著しく違ってきます。
 松原弁護士が本当にそのようなPC音痴だったかは定かではありません。でも「弁護士」がダメになる要因として最大のものはPC操作ができないこととも言われています。
 本人の逮捕時の生活は、電気水道は止められてしまい公園の公衆トイレで用を足してそばにある水のみ場で水を飲んでいたとも言われていたようです。とにかく東京弁護士会の副会長までやった弁護士がこのような堕落となるのは、特に大借金をしてなにか設備投資をしない限り(弁護士は普通大きな設備投資はないともいわれています)こういった要因があったのではないかと推測しています。

 とにかく、人を助けるには自身がゆとりがなければいけません。日本では「儲ける事」「利益」という考え方は「卑しい」ととも言われていますが、それができないと何事も先に進みません。
 






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MRI:被害弁護団が説明会 大阪〜被害回復の方法は様々あるが「委任」することが最も容易で解決が大きく進む原動力に。

MRIインターナショナルの件で、MRI被害者の会(MRI被害弁護団)が委任のための説明会を大阪で開くようです。問合せの番号の中は「03・・・・」という市外局番となっているため、東京で組織した弁護団の弁護士が大阪に出張して説明をするのか、それとも、東京で組織している弁護団の中に大阪で活動している弁護士がいるということなのか、分かりませんが、東京で組織している弁護団が主催すると見ています。また、奈良に「MRI奈良被害弁護団」が組織しているというので、こちらの弁護士も加わって大阪で開催するというのかもしれません。しかし、大阪で組織する弁護団「MIR被害大阪弁護団」とか「大阪MRI被害弁護団」というものは現在のところ存在はしていないようです。


 他の同類の投資被害事件で弁護団に対する「委任率」というものをみてみると、「安愚楽牧場」に関しては、7万3千人の被害者に対して約7000人強の委任ということなので、約10%であるのに対して、

MRIの場合は、現在の委任者2500人÷顧客8700人=約29% ということなので、かなり高い委任率と見ることができると思います。さらに大阪(関西圏)での委任(特にネットを閲覧できない人の獲得が大きな目的となります)がそれに加わると30%を超えるのは確実で、40%近くまで行く可能性もあります。
 
  このような事件ではせいぜい10%も行けばいいほうなので、MRI出資者がMRI被害弁護団に対する期待がかなり高いものと見ています。

 けれども、なぜ、被害者の会(MRI被害弁護団)への委任率が他の投資被害事件と比較して高いのか、それには他の事件において大きな違いがいくつか見られます。

 1、「通信環境」の違い。;ここ2年位のうちで、スマートフォン(高機能携帯電話)が大きく普及して、今まで「携帯電話」のウェブ機能しか見られなかったものが、PCで作成した(携帯電話では見られない)ホームページも閲覧できるようになった。ということです。2年前(2011年頃)スマートフォンの利用率は約15%位だったのが、現在では約70%位までのシェア率にもなっているので、それで弁護団などの情報を知ることが出来ているのではないかということです。
 ちなみに2年前の2011年8月には「安愚楽牧場」が倒産した訳ですが、その頃のスマートフォン(スマホ)の普及率は上記の通り低かったわけですから、そういった情報を得られない人が多かったのではないかとも見ています。


2、「法的な倒産」に至っていないこと。;MRIの資金消失問題が発生した時、事実上の「倒産」とも言えるのですが、「倒産」ともなると、もう事業を継続することが難しい訳ですから、通常、債務を抑えてもらい再起を図ろうという「民事再生法の適用申請」または、事業を清算しようという「破産申請(自己破産)」をするケースが多いのですが、今回のMRIの場合、そのいずれもなく、その方針も打ち出していないようです。仮に、「破産」になると、そこには裁判所から「破産管財人」が選任され、MRI自体の運営も「破産管財人」が独断で法律に則た業務を行います。そうなると、被害弁護団に委任していなくても、直接残余財産の分配が受けられるようになり、弁護団に委任するという必要性を感じなくなるという出資者も出てくるということになります。

3,「行政機関」の動き、今回のMRIの事件においては「証券等取引委員会」が強制調査に乗り出しています。「安愚楽牧場」「ワールドオーシャンファーム」「平成電電」などは、預託法の関係や「金融商品取引法」が無かった時代のものなので、「法的な倒産」には至っていない場合は、「実態調査」は被害者自身もしくは被害弁護団などが自ら行わなければならない節もあり、今回の場合そういった手間が一応省けて、営業者(MRI)を批難に値することが強くなってきているので、「被害者意識」ということが大きく芽生えてきています。そのため、出資者としては、被害弁護団に期待する部分が大きくなっているものと見ています。

4.「被害弁護団」のスキルの向上、こういった弁護団の活動は、類似した事件を過去に何度も担当していることが多く、過去の事案や経験の積み重ねがこのところの行動実績にあらわれているものとみています。
 例えば、告訴・告発、民事訴訟の提起など、これらは、行政機関の動きや破産管財人の調査があるていど目処がついてから行われることが多いのですが、今回のMRIの件については、先人を切って行なっているのが目立ちます。特に「刑事事件」に対する動きとしては、単なる告訴(出資者から依頼を受けて処罰を申告する行為)だけではなく、捜査機関の「被害者の選抜」(起訴するための被害者の選定)も独自の視点から行うという「提案型の被害者選抜」(より踏み込んだ公判における中心的な被害者、つまり「センターポジション」の設定の可能性)も行なっているとのことです。

 そういった一連の活動も出資者の被害意識や回復意欲をかきたてているもの見られ、被害弁護団への委任率を押し上げているものとみられます。


 ただ、今回のMRIの件は国内だけで処理できる事件ではなく、わけのわからない国である「米国」がその本丸ともなっています。出資者にとっても最も気になるのは「出資金」の返戻です。他の行政機関や捜査機関・今後現れる可能性のある「破産管財人」もかなりの調査やそれなりの強制捜査もおこなうのだろうと考えているのですが、やはり「出資金」の返戻を積極的におこなえるのは、被害者弁護団になります。ですからこのような状態になってしまった今、「戻ってこない」可能性も充分かんがえられますが、「委任」して戦わなければ、それ以上の進展はありません。一人でも多く委任することが今後の展開を大きく有利になるものと見ています。
 




ニュース元・資料

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年06月07日












posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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