予定通りMRIインターナショナルの出資者が出資金返還請求ということで、民事訴訟を東京地裁に起こしたということです。
9人で7200万円ということだだから、一人あたり800万円の出資ということになります。
原告は50代〜80代の高齢者に相当する層なので、裁判に関わることが可能な人ということなのでしょうか。30代40代の人がいないのは、会社を休んだりという可能性があるからなのかもしれません。
本当は委任者全員が原告ということで、訴訟を起こすのが理想なのかもしれませんが、もし全員が原告となると、損害金額が400億とか500億とかいう数字になり、その金額に相当する印紙代を負担しなければならないということになります。それに全員の書類や提訴する要因などを作成するには膨大な時間もかかりますし、仮にできたとしても、その後「こうなる可能性」という事が発生した場合、訴訟に費やした印紙代やその事務作業に要した時間が大きな損失ともなるからです。
「こうなる可能性」とは次の事項です。
・訴訟の途中で、MRI社が法的な倒産処理(破産)の域に入る。〜あくまでも日本の法律として照らし合わせた場合、MRIが破産となっても、引き続き破産管財人が被告の地位について訴訟の継続という形になるのですが、破産となった場合、訴訟とは関係の無い出資者が別途「債権届」という形で、破産手続きに臨むわけですから、分配の多寡の違いはあったとしても、訴訟に要する「印紙代」が無駄になる可能性がある。
・訴訟結審して、判決となり、勝訴(全面勝訴とします)した時、それが債権となるわけですが、その後において、法的倒産処理(破産)となった場合も、訴訟をしなかった出資者が届け出る債権と同等の効力となる、つまり、訴訟しても、訴訟しなても同じこととなる可能性がある。(訴訟するということは全体としての被害回復を押しあげる効果はありますが。)
つまり、遅かれ早かれ、「破産」となる可能性があります。MRI自体はまともな営業が成り立っていないのですから、当然、出資者全員分の出資金を返還できるわけがありません。(全額返還できなくても残余財産がどこか一部にあればいいのですが)
したがって、訴訟を起こす原告の数は「少数」でよいということになります。
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