2013年06月13日

刑期執行を一部猶予=社会復帰促す−改正刑法

 現在の刑事裁判では、判決を言い渡す時、「被告人を懲役2年と処する但しこの刑を3年間執行を猶予する」となった場合、
懲役2年なんだけど、明日から3年間はその刑の執行はありません。という事になります。
 この文言だけをみると、「刑務所に行くのは3年たってからなんだ」という解釈となるのが普通で、さらには「いやな事は早く済ませたいからさっさと刑務所に行かせてくれ!」という声があってもおかしくありません。

 実際の法律の運用は、「この3年間の内に再び事件を起こして「罰金刑」の判決まで無ければ、刑務所行きはチャラにする」という決まりとなっています。従って、「執行猶予」というのは、刑務所に入らなくても刑務所に入っただけの効果をあげようと言う「刑事政策」です。

 ただしこの「執行猶予」は懲役3年以下を言い渡す時に限り付すことができるので懲役4年などの場合はすべて実刑でなければならないのが今の刑法の運用となっています。


 しかし、裁判で懲役刑しかも実刑を食らって刑務所で服役しても、実際には言い渡しの期間すべてを全うしないで済ますことも少なくありません。

 例えば、公判でも刑務所から出頭していた場合などは「未決勾留」ということで、身柄を拘束されていた期間は、刑期に算入されるので、その分が少なくなります。
 また、刑務所にまじめに服役している場合、何も事件を起こさなければある一定以上服役期間を達したら、「仮釈放」ということで世間一般の人と同様に過ごしてそれで刑期満了という事も多くあります。

 今回の衆議院の可決は、それに加えて新たに刑の方法として、実刑とその最後の方の刑期に相当する部分を保護観察という事に相当するという事です。

 けれども前述のように、実刑を食らっても、刑務所でまじめにやれば、「仮出所」ということがあるから、運用が複雑になるのではないかというような声も聞こえてきます。

  「本来2年入っていなければならないものを1年6カ月終了したらその後の6カ月が終了したら、そのあとは2年間の保護観察になりますよ」というような刑事処分なので、2年刑期を満了してその後何も無いよりは、そういった運用も有なのかと思います。

 当然刑務所も維持には経費が多くかかりますし、刑務所の数も足りなくなっているのが現状です。刑務所に入らなくても矯正できるようなことであれば、その方がいいという見解を示している学者も多いです。

 






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布川敏和さんら3人乗車のタクシーが踏切(東急多摩川線下丸子駅付近)に突っ込む〜AT車のフットブレーキの踏みが甘かったのか。

タレントの布川敏和さんとその知人女性2人が乗ったタクシーが東急多摩川線の下丸子の近くにある踏切に「遮断機」が下りているにも関わらず突っ込んでしまったということです。
 この記事だけでは詳細状況はわからないのですが、「キンコン」となった時に遮断機が片方降りた時点で突っ込んだのか、完全に遮断機がおりた時点で突っ込んでいるのかという状況かと思います。

 前者の場合はとりあえずなっても少し時間があるから「突っ込め」っていうのはたまにニュースで見掛け社会問題になっているところですが、踏切が完全に閉まっているのにそこに突っ込むというのは、よほど注意が散漫だったとしか言いようがないことになります。

 また最近の車は多くが「AT車(オートマチック車)」であるから、サイドブレーキを引かず、レバーも「ドライブ」のままでフットブレーキを踏んだままの状態であれば、フットブレーキの踏みが緩ければそれだけで、動いてしまう現象(クリープ現象)があります。車を運転するものであればその原理は理解しているかと思います。

 しかし、そういった事は多々あります。しそれが原因なのではないかと推察しています。




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posted by 管理人B at 13:10| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 芸能界経済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

堀越学園(群馬県高崎市):破産手続き開始公告〜まずは、期日にゆとりをもって債権届は東京地裁へ忘れずに出すこと。


 堀越学園の破産手続におけるスケジュールが決定したようです。
「破産手続」という民事裁判になったので、他の民事訴訟を起こすことはできなくなります。ここで焦点になるのが、その学校法人を破産に追い込んだ責任追及になります。それが誰なのか経営者(理事等)であれば、それらの者に対する責任が焦点になります。

 こうなった以上まずは、「債権届」で自分の権利を主張しておくことが肝要です。

  特筆することはないのですが、この学校法人は、東京都中野区にある「堀越学園」とは関係のないところです。また芸能人としてタレントの酒井法子さんが入学しているところなのですが、この関係も当の群馬県高崎市の「堀越学園」(創造学園大学)がいわゆる「広告塔」のような考えで入学等を導いたという可能性がありますので、その点もはじめてみる人が混同してしまう事が少なくないようです。
 さらに、この破産手続きの進行が群馬県の前橋地裁ではなく、東京地裁になっているのは、大型の倒産事件の処理は東日本では「東京地裁」で行うことが多いためです。







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posted by 管理人B at 12:44| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年06月12日












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