2013年06月17日

元大阪地検特捜部長ら、控訴審でも無罪主張 犯人隠避事件〜「執行猶予」付の判決は体のよい有罪認定方法なのか?他にも黒幕がいる可能性。

 厚労省の村木厚子さんなどに関する「郵便不正事件」において、「証拠隠滅」などで、捜査する側が「被告人」ということで、問われている事件は、「控訴審」という運びとなりました。

 本来、この事件の起訴事実が「事実」であれば、この公判において「執行猶予」というものは無いはずです。内容からして、「悪質極まりない」からです。検察官というのは法曹3者(裁判官・検察官・弁護人)の中で最も「真実」を追及する義務を負っています。裁判官は「真実」を追及するわけではなく、検察官の起訴事実が正当なものなのか、被告人がそれにあたるものかを見分けることが目的です。ですから、関係ない犯罪が公判中に出てきても裁判官は関与しないということになります。
 また弁護人は被告人の利益をまもるためのものです。犯人だと認識しても、被告人が無罪を主張するのならその主張を代弁しなくてはなりません。さらに被告人が自分は有罪と認識していても、弁護人の目から見て「無罪」だと認識する場合は「無罪」」を主張するのが普通です。

 そして、検察官は、それが公判中に「無罪」であると分かった場合、「無罪」を主張しなければなりません。でも「公判」迄やっておいて、「無罪」を主張するということは検察の責任が問われることになります。

 今回はそうした部分が事情も関与して、エスカレートしてしまった事になります。ですから、明らかに「無罪」の可能性が発生したものをひた隠してしかも「偽造」したものを故意に提出してしまうことは、それ自体が裁判所をだますことになりますし、何と言っても「無実」の人を処罰するのは最悪の人権侵害となります。

 最もタブーとした事を、この3名の検察官はやってしまったのです。当然それが真実であれば、その判決に「執行猶予」は許されないはずです。なぜ「実刑」にならないのか、それは裁判で有罪の決め手を立証できていないという証拠だからに他なりません。つまり裁判官の心証は「90%はクロ(有罪事実)だけど残りの10%はシロ(無実)だ」という可能性があります。
 これが完全にクロであれば、実刑の判決になるかと思います。

 つまり「執行猶予」付の判決は、真実が完全証明出来なかったという「体のいい判断方法」だと考えています。
これだけ酷いことをして、「執行猶予」とはやはり「村木さん」も納得いかないかと思う事でしょう。








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posted by 管理人B at 21:04| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

米ホームセンターのオーチャード 、連邦破産法11条の適用申請〜気になるのは親会社シアーズが分離独立させていること。

 アメリカのホームセンターを展開している「オーチャード」が連邦破産法第11条の適用を申請したということです。
「連邦破産法第11条」は日本の民事再生法に相当するものなので、目的としては、「借金が返済出来ないので、棒引きして下さい」という事です。どのような会社でもいきなりこのような事を切りだすのではなく、可能であれば「裁判所」を経ないで大口借金の銀行などにまずは債務支払いの延期や軽減を求めるというものです。
 しかし借金を棒引きしてくれるような人はそう簡単にいないので、やむを得ず「裁判所」へ入ってもらい、強制的に救済を求めるということです。

 ここで気になるのは、このホームセンターが最初はアメリカのシアーズの傘下であって、2年前に独立したということは、何らかの不採算企業の切捨てという事も見受けられます。倒産の気配というのはその法的申請の直前にわかるものではなく、6か月前とかそういった時期に経営者は「もう駄目だ」というのが分かった上で早めに準備を進めるのが実情です。

 分離独立だと、元親会社のシアーズが持っている株式と子会社に相当するホームセンターのオーチャードの現金と交換ということも可能となります。そうなるとオーチャードの経営は当然手許のキャッシュが無くなるわけですから苦しくなっていくのが当然となります。

 



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posted by 管理人B at 20:24| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(海外) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

新宿区大久保での嫌韓デモ“ヘイトスピーチ”で衝突 暴行容疑で主催反対派双方8人逮捕〜【刑法208条 暴行罪】根本的な解決法は優遇処理をなくすこと。

  
 「大久保」という場所は、東京都新宿区にあり、JR山手線新大久保駅がある「大久保」とJR中央線各駅停車の大久保駅がある「百人町」というところで形成されているところです。それぞれ南下する隣の駅がJR新宿駅で新大久保は新宿駅の東側に位置し、大久保駅は新宿駅西口に位置する方向にあります。
 
 「大久保」という名前は、あまり明るくないイメージが植え付けられており、「怪しい」「胡散臭い」などそういったことを連想される人も少なくないかと思います。「大久保」という街は、隣の「歌舞伎町」や「北新宿」とあわせて中国人や韓国朝鮮人などの外国人が多く滞在する場所でもあります。一部の心ない外国居住者やその企業経営者などが問題を起こしているため、なんらかの関係でこの地に滞在しなくてはならなくなった外国人はとばっちりを受けているというのも実情です。

 それは、日本にいる外国人(特に韓国朝鮮人〜つまり在日韓国人・朝鮮人と言われる人)に対する「優遇処置」というものが、過去から根強くありその件で日本人から嫌悪感をいだかれることがしばしばあります。
  
  その活動が今回の大久保での「デモ」であり、その中での「ヘイトスピーチ」と呼ばれるものです。
「デモ」やそこで行われる「スピーチ」というものは、憲法の要請でもある「集会結社の自由」「表現の自由」という事を受けてのことなので、それ自体は「違法」でもありません。但し、それを行うにはその地管轄の警察署に届け出て許可をうけなければなりません。
 
 また警察署としては、その行為において、必要性があれば、何らかの警備を配置しなければなりません。
「ヘイトスピーチ」も「事実無根でかつ中傷であることでない」限り表現は自由なのですが、そこで店舗等を運営している人にとっては、耐えかねる部分もあるため、「デモ」の反対派の人たちがやめるように仕向けています。

 しかし、そうはいっても、その場で話し合いとかお互いに納得の行くような結論は到底出ないしそれも出来ないため、どちらかが先に手を出したのかはわかりませんが、暴力行為に及んでしまったということで、その当事者が逮捕されたという事です。


 「暴行」という行為で報道されているので「怪我」をした人はいないと見ています。

 結局誰が悪いのかというと、今回の件については、「デモの反対派」になる可能性があります。

  というのは、「デモ」や「スピーチ」が法律に則って行なった活動であるのに対し、それを阻止しようとするならば、話合いに持っていくだけしかならず、それができない場合はそれ以上の事はできません。


  そして、その問題を解決するにはどうすればよいのか、今の「特権」と言われる優遇処理をなくして行かなければ、この問題は解決しないかと思います。

 

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posted by 管理人B at 13:20| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年06月16日










posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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