福岡県福岡市にある歯科の「シティデンタルクリニック」が破産となり、多額のお金を前払いしたのに「破産」となった上に、治療も途中だという患者が多いことが大きく報じられましたが、今回は、その理事長が破産する(お金を患者から受け取っても治療を実行することができない)という事がわかっていて、あえて、前払金を受け取ったという事です。
これは、「返すことはできないのにあえて、お金をうけとった」ということで、詐欺罪が成立します。そのポイントとなる点は「破産手続きについて、別の弁護士と相談」というところです。
以前静岡県浜松市にある建売住宅メーカーの「富士ハウス」というところが詐欺罪で刑事告訴をされましたが、詐欺である証拠がないということで不起訴となりました。それも破産ということで弁護士に相談した前に行なっていたという理由からです。
詐欺は「騙してやろう」の他に返金や義務(サービス)を履行できないけどあえてやってしまったという「未必の故意」という状況が必要になります。
今回の件はどうなるかはわかりませんが、記事の通りであれば、詐欺罪が成立することになります。
法的に「詐欺」で財物を支払った場合、それが善意の第三者(事情がわからない被告訴人である理事長の家族など)に渡った場合それを取り返す事はできないとされています。
そのため、詐欺にあった方も「ちゃんと騙された」(話も全然聞かずにサインをして支払いに同意したとかなど)ということでなければ正当な主張がやりにくくなります。
今回の告訴人は、被害金額の大きい被害者を選ぶ(当然量刑に影響しますので)との方針ですが、投資や不動産などの契約においては、その要素の他に「重要説明事項」をしっかりと読んだとかそういった部分が不可欠になります。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 20:49| 東京 ☀|
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刑法
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