2013年09月30日

オークション業者(シンワアートオークション;東京都中央区)が所得隠し=4000万円、出品者偽装−東京国税局〜ちょっとしたミスでも大きな申告漏れになるので経営者は注意を

 美術品のオークションを運営している「シンワアートオークション」が所得隠し(いわゆる脱税)をししていたということで東京国税局が指摘したということです。過去3年間の合計額が4000万円ということなので、1年当たりに換算すると約1300万円強ということになります。

 一般のヤフーや楽天オークションはネットで出品をする時は誰だかはわかりませんが、落札が決定して取引をする時に落札者が送付先を示して出品者がそこに送付するというスタイルをすることが標準です。

 しかし、この美術品のオークションにおいては、落札して精算するところまで、業者が関わっているというとのことなので、その出品者の氏名等は明かすことなく出来るということになります。通常の取引でしたら、誰が出品者なのかわかるということですが、この匿名取引や仮名名義などを希望する場合、落札価格の1割強の「特別手数料」を払えばそれが可能ということになります。

 例えば絵画100万円で落札した場合通常5%の落札手数料を出品者が支払うことになるのですが、出品者を匿名や仮名での取引を希望する場合は別途落札価格の1割強を払えばそれが落札者には通知しない(もしくは仮名での通知)という事も可能となるような仕組みです。

 本当に仮名や匿名であれば、取引上落札者には本当の出品者の出所はわからないのですが、業者との取引では、本名を届けたりやり取りする口座を登録したりするので、税務調査のようなものが入った場合は、その点においては容易に明らかになってしまいます。

 恐らく、国税局で「申告所得が少ないなあ」と感じて調べようとした時「匿名」とか「仮名」というキーワードに敏感に反応して、その部分をつっついたら「申告漏れ」がでてきてしまったのではないかと考えています。

  実際こういった「大きな金額」のものを取引する際はひとつの取引に関して様々な税金の云々が関わってきます。
 この業者が故意に申告漏れをしたのかどうかは、これらの記事だけでは信ぴょう性がいまひとつなのですが、実際上場企業でも経理処理が不適切であったということはしばしばあり、重過失という部分もあるので、企業の経営者やその点も充分に注意しなければなりません。




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過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年09月29日












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2013年09月29日

元大阪地検特捜部長ら二審も有罪 郵便不正証拠改ざん隠蔽事件〜これだけの罪を犯しながらなぜ「執行猶予」なのか。検察は余計な捜査をしないで警察に任せていればいい。

 郵便不正事件において、大阪地検特捜部の担当検事が「証拠改ざん」をしてしまい、さらにその証拠を公判の場に持ち込んでしまったという事は周知された事件です。
 その件については、事実の揺るぎはないようです。

 しかし、その証拠(フロッピーディスクの日付)を改ざん(「この日付だったら有罪にもちこめるのに」、と願望しているうちに、「(前田恒彦当時の担当検事の手が証拠に手を付けてしまって改ざんしてしまった」)したあと、「どうしようか」言う事を上席に相談したということです。
 上席とは今被告人として審理中の当時の大坪弘道元特捜部長と佐賀元昭元副部長になります。

 今回の裁判で真偽が争われているのは、前田元検事が改ざんした報告をどこまで上席に伝えたかということになります。

  検察側による起訴事実は、被告人らは、前田恒彦元検事が証拠改ざんの申出をしたにもかかわらず、それを隠ぺいして公判にもちこむように指示したことです。

  結果として、第一審はその内容を全面的に認めて判決を下しましたが懲役1年6月でしかも「執行猶予3年」ということです。
  この起訴内容が事実であれば(裁判所が下すのだから事実ということになりますが)懲役1年6月は非常に軽い罰です。さらに「執行猶予」がつくことは社会正義が著しく反することです。


 裁判所が「執行猶予」をつける理由は検察の組織体系の不備などによるという内容のことらしいのですが、実際のところ「執行猶予」をつける理由は、起訴事実が完全な証拠の裏付けがあるかどうかということなのだと考えています。

 「執行猶予」というのは判決の確定のあと下された判決内容を実行するまでの「猶予」期間なのですが、その猶予期間の間に罰金以上の刑などを犯さなければ、本来の刑の実行はなされないということが現在の法律での運用です。

 つまり、刑務所に入らないで矯正するというものです。

検察が証拠を改ざんするということは、公正な裁判での判断に著しい誤解が生じ、本来無罪であるべきものが罪を着せられ、生涯台無しになるということです。
 
 それが「執行猶予」ですまされてしまうのは到底考えられない事です。

 なぜ、「執行猶予」がついたのか、それは、証拠の裏付けが不充分、つまり、「ほんの少しの割合で、証拠(起訴事実)に疑いをさしはさむ余地がある」ということなのではないのでしょうか。

 ですから、裁判官が違っていれば「無罪」もしくは「審理の差し戻し」も行われたのかもしれません。
しかし、これだけ世間を騒がせた事件ですから、当の検察(最高検察庁)も審理をした大阪地裁・大阪高裁も何らかの処置(お仕置き)をしなければならないという心理状態になるのかと見られます。しかし状況証拠から「果たして本当にやったのか」という疑問にもかられます。そんな時の最も座りのよい判決は「執行猶予付き」ということに行きつきます。万が一無実の証拠が出てきた時にその「被害の回復」行為がすくなくてすむからです。

 通常一般企業でもこういった「不正行為」がおこなわれるのであれば、断固拒否しそれでも上席からの強要をするのであれば、これは内部告発や犯罪として、警察や検察などに告訴するのが当たり前です。当の検察がこのような事をやっている事態おかしなことですが、裁判所の判決理由も「特捜部の威信を懸けた事件の公判の遂行や、検察組織を守るため隠蔽した」では、理由になりません。悪いことは悪いのです。



 裁判のニュースしか見ていないのであくまでも推察の域にしかなりませんが、これだけの罪をおかしておきながら「執行猶予」がつくという判決では、「審理がつくされていない」ということに他なりません。
 検察は本来起訴だけに始終徹する事であり、やたらに捜査に乗り出すことは事実上難しい話です。通常は警察で捜査して、検察の刑事部などに送検して、公判は別の公判部の検事が立ち会いをします。しかし、こういった「特捜部」が行うものは、1次捜査した人間(今回は前田恒彦元主任検事)が公判の立会迄もやっていることがあるようです。当然、刑事訴訟のシステム自体不都合が起こるはずです。






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posted by 管理人B at 11:13| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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