普通「破産」というのは、事業を清算するのが目的なのですが、その破産会社の管財人が調査したところ、、公共性が高く利用者が多くいてこのまま事業閉鎖へ向かうよりは、事業を継続して資産価値をたかめて、会社の価値が高くなったところを見計らって、他の業者に「事業譲渡」した方がいいのではないかと判断した模様です。その結果、債権者や担当の裁判所にも事業継続をすることを理解してもらい、事業を破産会社のもとで継続するという事になったということです。
それに「破産」に比べて「民事再生」や「会社更生」などの再生型の倒産処理は、その業務の中で、何回か債権者への意向を聞き取って判断しなければならず、さらに費用も破産に比べてかなり高いので、債務者である事業主は、今後の再生の見込みはあっても事業主ももう継続はしたくないなど自ら事業閉鎖を望んでいる場合は、「破産」を選択するケースが多いです。
それは、破産になれば、経営陣は総退陣しなければならなくなるのと同時に、現状での経営者の負債はこれ以上多くならない利点があるからです。ところが、それを受け継ぐのは弁護士の身分をもった「破産管財人」なのですが、公平で広域な観点からみたら「資産価値」のある事業は少なくないケースもあります。今回の件はその事業が「資産価値」があるものと判断したためなので、事業を継続して「事業譲渡」を狙うことにしたということです。