2013年09月09日

安愚楽牧場事件 元社長らの詐欺容疑での立件見送りへ〜仮に「詐欺罪」で問う事ができたとしても、被害回復は一応別の話。

安愚楽牧場事件 元社長らの詐欺容疑での立件見送りへ〜仮に「詐欺罪」で問う事ができたとしても、被害回復は一応別の話。

 安愚楽牧場事件において、やっと刑事事件の土俵にたどり着いたということだったのですが、その罪は当初目論んでいた「詐欺罪」ではなく「特定商品預託法違反」ということで、その内容は、実際の牛の数を偽って説明したということでした。

 しかし、過去の類似した事件をみても、安愚楽牧場のような事業実態のあった企業の経営陣に「詐欺罪」を適用したことは異例でも珍しくもなく当たり前のものも多いです。

 なぜ、検察や警察は詐欺罪での適用を断念したのかはわかりませんが、「有罪判決を得るのに充分な証拠がない」ということが第一の要因なのかと思われます。

 被害者にとって、詐欺罪の適用とならなかったからといって、その被告人らは「破産」していることもあり、直ちに「もらいが少なくなる」という結論にはなりませんが、その後においての民事訴訟などにおいて、この出資に責任を負うべきものの証拠をつかむのが難しくなるということになるのかと推察されます。

 民事訴訟(賠償請求訴訟)に必要な証拠は主に先に進行している「刑事事件」から得られることが非常に多く、捜査機関が集める証拠と民事訴訟においての代理人弁護士が集められる証拠には格段の差があります。したがって、民事訴訟の場では先に進行している刑事事件で提出された証拠を援用するケースがとても多いです。

 今回の被告人らは、個人的にも「破産」となっています。恐らく、特段の管財業務に不都合な点がなければ最期報告の時においては、「免責」という結果になるのかと思います。
 この免責を得てしまえば、あとは刑事訴訟において被告人に不利益に傾いても最大刑務所に3年(最高刑の1.5倍)入れば、その後は過去の債務に囚われない身となり、全く新しい人生を送ることとなります。

 今回の公判の場合恐らく、3年の懲役を科せられるのかはわかりません。それに、起訴から初公判までの期間が2か月と「公判前整理手続き」をやる前提としての期間は非常に短いかと思います。
 つまり、三ヶ尻久美子被告人らは、起訴された内容については認めており争いがないということが推察されるので、早期に結審し判決となるのではないかということです。
 被告人らは現在はどのような生活をしているのかわかりませんが、この経緯から、保釈されている可能性も考えられます。
 詐欺罪で納得のいかない告訴人(被害者)は、検察審査会に審査の請求をすべきでしょう。検察は勝訴が確実でなければ起訴はしません。だめでもともとでもやってみることは大切です。
 




ニュース元・資料

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年09月08日










posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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