2013年09月10日

福島第一原発事故めぐり菅元首相・東電旧経営陣ら不起訴に 菅元首相「当然の結果」

 福島第一原発の「事故」について、当時の菅首相と東京電力の旧経営陣に対し刑事告訴や告発をしている件で、検察はその対象とされた42人全員を不起訴処分としたということです。

 告訴・告発の要因となった罪は「業務上過失致死傷」ということで、これは刑法の罪のひとつなのですが、基本的に刑法は「故意」があることを前提にしているものです。しかし、この「過失」系と言われる罪だけは、「故意」が無くても成立するということを刑法第34条が規定しています。
 
  実際今回の原発事故が「人災」といえば、一部はいえるのかと思いますが、全体からみると「本来注意するべきこと」を怠ったのかといえば決してそうではないと思います。

 深く掘り下げていけば、「このままにしておくと大きな津波がきて原発が水浸しになったら、電気系統が駄目になる」ということをある「評論家」から指摘されていたにもかかわらず、「予算や時間の都合で実現しなかった」ということが発覚したということであっても、これを本条の罪にすることは困難だと思います。
 これが「評論家」ではなく、国会の法律でやるよう決められたにもかかわらずできなかったということとなれば、この「業務上過失致死傷」が成立したかもしれませんが、「注意義務」がないところに「過失の罪」を適用することはむずかしいです。

 告訴人・告発人はこの件を検察審査会に付すのかと思いますが、恐らく起訴相当を得るのは難しいかと思われます。



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posted by 管理人B at 02:29| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 2011年03月11日東北地方太平洋沿岸大震災情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年09月09日










posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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