タレントで司会を多くテレビ番組にもつ「みのもんた」(69)さん(御法川 法男〜みのりかわ のりお)の次男が勤務先である日本テレビ近くの港区のコンビニエンスストアで盗んだとされるキャッシュカードを引き出そうとした容疑で警視庁に逮捕されたということです。
みのもんたさんは、元文化放送のアナウンサーであったこともあり、タレント活動は司会が多いです。
また、現在の人気の地位を確立したものが日本テレビの「午後は○○思いっきりテレビ」という番組で、この番組がはじまった時の司会は、「山本コウタロウ(山本厚太郎)氏だったのですが、平成元年に参議院議員選挙に出るために降板し、当時コーナー担当のみのもんた氏に替わってもらったことが原点ともなっています。
実際司会業などのタレントとしての才能がある人ではあるかと思うのですが、父親が水道メーカーを経営していて、本人もそのあとを受け継いで、現在も順調に営業しているなど、生まれてからの環境が非常に裕福な家庭でもあるため、みのもんたさんの成功談には、これら背景が能力やチャンスを後押ししているという見方も少なくありません。
ところで、今回逮捕された次男の容疑は「窃盗未遂」ということです。もし盗んだとされるキャッシュカードの暗証番号が正解となり、引出に成功すれば「窃盗」となるのですが、暗証番号が不正解だったため、目的の「現金」が引き出せず「目的を遂げることができなかった」ために「未遂」になっています。
「・・・未遂」という罪は殺人未遂など多くの刑法各論の罪でも適用されていますが、各犯罪において「未遂も罪とする」というような規定がなければ、「未遂」は罪として成立しません。
「未遂」も「既遂」と同じく処罰されますし、未遂だからといって刑罰が最初から軽く規定もされていません。しかし、刑法第34条に「未遂を軽減することができる」旨や未遂は既遂より心証がよくなるため、既遂であったことと比すればどうしても刑の言い渡しが軽くなる傾向にあります。
窃盗罪は「懲役10年以下もしくは罰金15万円」という罪なのですが、つい最近まで「罰金」刑が存在しなく、懲役刑のみが存在していました。窃盗は豪邸や会社に入り込んで100万円の現金や高価な美術品を盗むところから、お店で10円のガムをとるという「軽微」といわれるものまで多く存在しますが、軽微なものの場合であっても刑事罰を与えるには公開の裁判を経ておこなわなければならず、刑の与えが不均衡になるため、軽いものに関しては「起訴猶予」ということになるケースが殆どです。
そういうことをふせぐために、「罰金刑」が必然的に設けられるようになりました。
警察での逮捕時の経緯が報じされていますが、これを見るにおいては、「ハメラレタ説」を展開するのは厳しい感じがします。警察の方もかなり気を使った捜査をしていて、準現行犯的な場面を向かいの交番の巡査に目撃され、追跡されたところやその後の犯行未遂が行われたコンビニATMの防犯カメラの録画に類似した男が盗まれたカードでの暗証番号を間違えた部分も発見されているので、見逃すわけにはいかなくなってきているようです。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 14:11| 東京 ☀|
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