2013年09月20日

岩手の事案も「違憲」 婚外子相続格差で最高裁〜父親が浮気をした子供がいたら引き続き厄介、果たしてこの判断吉に動くのか。

 「婚外子」とは、その男女との間に生まれた子供ではあるが、その実の親となるべきその男女(父母)が婚姻の関係にないことによる扱いを「婚外子」といい「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)とも呼ばれています。

 「昔」と言っても30年前とかそれ以前の時代は、今と違い、婚姻率が高かったですし、現在40歳や70年歳になる人は「団塊の世代」などと言われ、子供の出産数も多かったのが実情です。また「専業主婦」の数も今より多い結果から、「結婚すれば男は大黒柱で外で稼ぎ、女である妻は家で子育てと家事に専念」というのがごく当たり前でした。

 しかし、バブルを越える前の1980年代は「女性の時代」とも言われ、「男女雇用均等法」などのような雇用の際には特別な事情の無い限り性別を限定した募集などを禁止する法律が施行されました。

 やがて、バブルがはじけて企業に「不景気」が直撃し、終身雇用が当たり前の時代でなくなり、給料や年金もかつてのように少ない時代になりました。

 その結果、結婚しても女性(主婦)がパートや正社員で家計の補助をしなければならない時代にきており、「婚姻」というものが経済上難しい時代が訪れ、またそれにより男性主体であった「家庭」というものが崩れる結果となり、結局「結婚」という人生の価値観やウエイトが薄れる時代にもなりつつあるということです。

  それらの背景では、「結婚して子供を産む」という社会的な慣習も、今では結婚する前に「子供を産む(産まれてしまったという「できちゃった結婚」など)」ということが珍しくない時代ともなりました。

 したがって、「結婚」と「出産」という社会的観念が薄れ、昭和の後半・平成の時代に突入し、現在の「婚外子」(非嫡出子)という立場が通常の立場の子供(嫡出子)と対等に扱われる時代になったということです。


 今回の場合最高裁が民法の規定について「違憲」という判断をしたため、「民法」をも直さなくてはならないという事態になりました。

 平成7年の状況においては、この民法の規定を「合憲」だったのが、6年後の今になって「違憲」とひっくり返ったのは社会通念が変わったということになります。
 
 ここで困ったことが登場するのは引き続き、自分の父親が死亡した時に浮気した女性との間に産まれた子供が突然登場して「私も相続の権利がある」と主張してくることなのかと思います。
 確かに、産まれてきた子供が「もらいが少ない」差別を受ける筋合いはありません。しかし、こうなると婚姻という「家族の安定」が失われる恐れもすくなからずあり、子供が生まれても籍にいれず、父母別性で過ごす人も今まで以上に多くなることも危惧されます。本当にこの判断がいい方に動くのかは未知数ともいえるでしょう。



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