2013年09月25日

概要)安愚楽牧場 特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反被告事件第一回公判(平成25年9月24日)東京地方裁判所104号法廷


 

概要)安愚楽牧場 特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反被告事件第一回公判(平成25年9月24日)東京地方裁判所104号法廷


 昨日(平成25年9月24日(火))になりますが、和牛商法の元祖とも言われる「安愚楽牧場」の旧経営陣2名(三ヶ尻久美子 元代表取締役、大石勝也元取締役)に
関する被告事件(刑事裁判)が東京地方裁判所104号法廷で行われました。
 本当はニュースソースなどを背景にあれこれ考察したいところなのですが、これをやると何日もかかるので「イメージ的な考察」ということで「ザックリ」とやっていきた

いと思います。

 この公判の開廷時間は13時30分〜16時02分で約2時間半です。(途中休憩があってその時間が15時06分〜16時25分)

この裁判を傍聴するには、「傍聴券」が必要で、それを得るために、裁判所の所定の場所に13時迄に集合しなければなりません。早く来ても遅く来てもいいのですがとにかく

13時に来ることが重要です。

 東京地裁104号法廷は「最も大きい法廷」97席ありますが、そのうち「特別優先席」があって、傍聴席から向かって左側約18席が「報道関係」の優先席で(座席に白色のカバーが掛けられています)。その前方の左側前6席と右端の2席の8席が被害者(検察の起訴状に搭載されている)の優先席になります。
 安愚楽牧場の刑事事件の土俵に乗れなかった被害者(検察から見れば「被害者」としてみていません。)や関係の無い一般の人や「新聞社やテレビ会社」には及ばないマスコミなどは、一般傍聴席になります。この傍聴席の数が70席となっています。


 今回の一般傍聴70席に対して、応募してきた人数90名といわれています。つまり倍率は1.28倍ということになります。約10名のうち8名は傍聴ができるという確率です。

見事傍聴券を獲得した人はその「整理券」を104号法廷前迄持参して104号専用の待機場所入場時に整理券が渡されさらに法廷に入場の時にその整理券を係員に渡して入場する

という流れです。

 13時半少し前からは、テレビ会社(NHKが今回代表で撮影)による被告人入場前の法廷状況の撮影が行われ、そのあと、被告人が13時半に入場という運びとなりました。


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 【被告人入場13時30分】
    被告人(三ヶ尻久美子元代表;「久美子」と呼称 と大石勝也;「大石」 元取締役;「大石」と呼称)が入場してきました。
(以降は「敬称略」で記載)

   6月から現在に至って保釈されていないので、両名とも腰縄と手錠を付けて入場してきました。入場の仕方も裁判所の図らいなのか「牛」をイメージした入場となっており、最初に久美子を挟むように前後に廷吏がつき、そのあと大石があとを追うように入場してきました。
 服装は久美子が上下灰色のスウェット、緑色のサンダル履きに靴下をはき、頭髪はチョコレートブラウンに髪をそめているものの根元が5センチほど白くなっていて、逮捕勾留期間の約3か月の時間を計っているかのようでした。両者とも身長は155cm位同じ背丈でした。

 大石の方はスーツ姿での入場で青のサンダル履きで靴下をはいている状況です。

 【裁判所での配置】

  壇上は裁判長中央、右陪席(裁判官から見て右)が男性30代後半くらい、左陪席(裁判官から見て左)が女性で20代後半位
  傍聴席から向かって左側が検察官(2名)、右側が弁護人前席3名、後席6名ですべて男性。弁護人側の前面に久美子が廷吏に抱えられて着席
  また大石は傍聴席の柵を越えた横長のソファーに廷吏を挟んで着席。その際腰縄と手錠は外される。

  傍聴席はほぼ満席ですが、1〜2席位空きがあり、50代〜60代の傍聴人が多いです。見たところ、男女半々の割合です。
   

 【人定質問13:33】
   
      被告人は証言台の方へ向かい右が久美子で左が大石になります。
  
    久美子(三ヶ尻久美子〜みかじりくみこ) 生年月日、昭和19年6月17日、本籍は東京都杉並区和泉
     住所は栃木県那須塩原市埼玉
     現在は無職。
   

    大石 (大石勝也〜おおいしかつや)   生年月日 昭和14年6月10日 本籍神奈川県川崎市宮前区
     住所、埼玉県深谷市東方
     現在無職


  【起訴状朗読13:35】
  
  (趣旨)
  検察官(前方) 起訴状は7月9日分及び、7月29日付追起訴分

   1、平成23年4月〜平成23年7月分の募集契約分
     ウチダ××他69名に対して、案内を送ったが、それにはQ&AのQ「私の牛は本当にいますか」 A「はい、います」と記載されていた。
     

      その後契約において契約証を送付した。そして契約数に対する牛の数が大幅に少なくなっていた。にもかかわらず、既に契約されている牛のミミ番号を(6桁の番

号の末尾に新しく000と追加し)000としたうえで、それに重複させて架空の番号(6桁の番号の末尾に002と追加し)をつけて、その番号を通知した。

     また、カネコ△△ 他36名に対し、ても同様の行為をした。

   適用罪名、特定商品等の預託等取引契約にかんする法律違反、刑法第60条他


  2、平成22年9月〜平成23年1月分の募集契約
    スズキ□□他86名 (に対してもど同様に行う)



  【罪状認否 13:42】
   ※裁判長から黙秘権等の説明
   
   裁判長「7月9日及び7月29日の公訴事実に間違いはありませんか」

    久美子;7月9日分→間違いありません。
        7月29日分→間違いありません。

    大石 ;7月9日分→間違いありません。
        7月29日分→間違いありません。

    弁護人(久美子側)→被告人と同様
    弁護人(大石側) →被告人と同様だが、起訴状の釈明がある。

    ※2名とも証言台から定位置に戻る

   【証拠調べ 13:44】

      検察官(前方);被告人三ヶ尻久美子の経歴;東京都出身で高校卒業後、不動産会社等に就職する、平成2年に当時被告人(三ヶ尻久美子)の夫が他界したため、そのあ

とを継ぐ形となる。

          ;被告人大石勝也の経歴;和歌山県出身で東京の大学を出て、就職したのち安愚楽牧場に就業、その後安愚楽牧場から離れるも、再び就業。就業形態は

、有限会社AICからの派遣など様々な形をとっていたが、安愚楽牧場から「顧問料」という形で報酬をもらっていた。


 安愚楽牧場は、平成23年8月9日に民事再生法の適用申請をしたが、その時の牧場は直営が40か所、契約形態が350あった。その時の牛の数が16万6000頭ということで、

、出資者が73000人であった。
 安愚楽牧場の和牛オーナーの資料請求は電話・はがき・ファックスで請求し、「まきば営業部」というところがメール便で顧客に送付していた。
 その資料の内容に「Q 私の牛は本当にいるのですか」
         「A います」
    ということが前提で(和牛オーナー制度の)契約をしていたが、平成17年「ふるさと牧場」の不正等が発覚した。その時大石は、「安愚楽牧場」も同じような事を

やっているので「ヤバイ」と思った。
   大石は、本来(和牛オーナーの牛を特定する耳番号が)6桁であったものを下3けたで増やして次のようにした。
           AAAAAA(改訂前の6桁のみの番号)→ AAAAAA000(契約者と実際の牛が結びついている番号)
                             AAAAAA002(架空の牛の番号)

     というようにした。この件は久美子に提案して了承を得た。


  【三ヶ尻久美子弁護人冒頭陳述13:58】
         被告人三ヶ尻久美子弁護人;被告人は平成3年の自由化、平成6年の小林市の第3セクターコスモス、そして平成10年にはホテルフローラルの事業を始め様々な取り組

みをしました。しかし、平成8年頃和牛預託制度を悪用した商法、平成13年BSE感染、平成19年ふるさと牧場事件、平成20年の月刊現代の掲載記事(安愚楽牧場は公表の数の牛

がいないのではないかということ)、平成22年の宮崎口蹄疫、平成23年の東日本大震災による福島第一原発での被害と、度々の「風評被害」に(安愚楽牧場)が見舞われ、そ

れに伴い(和牛オーナーの)解約する人が出てきました。そのため事業計画が崩れてしまった。平成19年に「一時的に」であるが、契約者と実際の牛の数が結びつかなかった

ため、架空の番号である耳番号の下3けた「002」を付与するという苦渋の選択をした。
 また、東日本大震災の風評被害がなければ平成27年には23万頭にする計画まで実現できたはずだ。平成23年4月東日本大震災の風評被害の影響で牛(食肉)は1キログラム

1500円から200円に大暴落した。最後まで継続するつもりでいたが、民事再生を選択した。

 オーナーに対しての「002」は一時的な処置であり、騙すつもりはなかった。

 【大石勝也弁護人冒頭陳述14:05】

   被告人は、勤務していた住友関連から経理等の役務で安愚楽牧場に就業した。平成6年8月頃から取締役として、就任するも、平成15年に辞任した。再び平成23年に執行役員

に就任。
  主な業務は業務の管理等で大石が雑誌の掲載等もチェックしていた。募集広告は雑誌等の掲載なので顧客に考える時間を与えた。
  個人の破産では自動車・マンションを競売した
 現在は年金のみの生活をしておりその他の収入は無し。平成24年ソケイヘルニアを患いうつ病で入院。
 本件において深く反省して三ヶ尻さんと力をあわせてお詫びをしたい。

 【検察側証拠説明14:14】
     甲第1号証〜甲第34号証;検察が集めた資料・証言等
   甲第35号証〜甲第438号;被害者の供述;主に刑事(警察官)からあなたの出資した耳番号「002」は架空の牛だったという事を知らされ、騙されたという気持ちでいっ

ぱい、厳罰を望む旨。

  【休憩 15:06-15:25】

     【検察側証拠説明15:25】
   乙19号証〜31号証;三ヶ尻久美子被告人からの検察官等への供述。
   乙21号証〜37号証;大石被告人からの検察官等への供述。


     【次回予告16:01】
     次回公判は10月21日 13時15分〜17時迄、本日と同じ104号法廷
   弁護人からの情状証人の予定。

   【終了16:02】


(注)本記録を信用しての損失を被っても責任等は一切負いかねます。聞き取り等不明な部分等もあり誤字脱字及び内容等が誤っている可能性もございます。重要な情報は各自ご確認をお願いします。


リプラス破産から満5年(2009年9月24日)

リプラス破産から満5年(2009年9月24日)


 株式会社リプラス(旧東証マザーズ8936)が破産申請及び破産手続き開始決定(2009年9月24日)から満5年が経ちました。
 当ブログは破産の日の翌日2009年9月25日に立ち上げました。

 上場企業の倒産をすれば、株式が早かれ遅かれ「紙くず」になるのですが、同じ倒産でも「民事再生」と「破産」ではその「紙くず」になる速度が違い、「民事再生」は約1か月間「整理ポスト」にいれられて、そこで売買されながら徐々に値段を下げて紙くずになります。「破産」はその期間が「1週間」となっているため急速に値を下げて最後は紙くずになっていきます。

 リプラスはどのような会社だったかと言いますと、業種でいうと「不動産業」になります。
やっていた内容は、不動産ファンド事業(要するに「不動産投資」〜一般及びプロの投資家からお金を集めて、不動産を購入しその利益を配当として分配するもの)と家賃支払債務保証の2つの事業でした。
 家賃支払債務保証というのは「賃貸保証」「家賃保証」という呼ばれ方をします。例えば賃貸住宅(アパートなど)を借りる時には敷金・礼金・1か月前家賃などを払いますが他にも仲介業者へ支払う「仲介料(約0.5か月〜1か月分)」火災・損害保険料(思わず失火した時や水の出しっぱなしで下の家に水浸しなどで損害を与えてしまった時など)もありますが、その中に「家賃の保証料」というものを支払う事があります。

 そして、賃貸住宅を契約する時は、大家さんとの契約になるのですが、借主(本人)だけの契約の他に第三者の契約も必要になります。その一つが「連帯保証人」という契約です。

 通常「連帯保証人」は親御さんや親類がなることが多いのですが、今の人間関係が軽薄な時代などの背景もあり、その連帯保証人になってくれる人が少ないのが実情です。

 そのため、その隙間をついて、その連帯保証人を「法人」として請け負うのが「賃貸保証会社」ということになります。

 「不動産ファンド」の会社や「家賃保証」の会社は多くありますが、同じ会社に2つの業務を持っている会社はこの「リプラス」だけでした。この2つの事業は一見「別物」に見えるようですが、この2つの事業があわさると「凄い威力」を発揮します。


 「不動産ファンド」は皆からお金を集めて不動産を購入するものですが、「お金」はできるだけ多くあった方がより大きなものを購入することができるということになります。
  銀行で頼めば貸してくれるかもしれませんが、銀行も貸した以上返済してもらわなければなりません。それに貸す以上利息がとられます。
 
 一方、「賃貸保証」事業は借主から一定の「保証料」をとって運営します。いわゆる「保険」のようなものなので、1000人に1人の事故の対応のために、豊富な資金を「プール」します。
 本来そのお金は勝手に引き出せないなどのように第3者で管理する「信託銀行」などに預けておくのが理想なのですが、事故による資金の出動もあるため、流動的なところでの保管も必要になります。そのため、銀行の預金にいれておいてもいいのですが、どうせならもう少し利率の高いものに「投資」してもいいかと思います。

 そのお互いの目論見が一致したものが同じ会社内の事業に存在しました。不動産ファンドで必要な資金調達は投資家の他に「家賃保証」のプール資金を使い、その儲かった配当と元本を家賃保証に戻すことによって、非常に効率のよい「運用」ができます。その結果、両事業は急速な拡大へとなりました。

 拡大するのはいいのですが、もしその思惑が「逆」の方向に傾いた時、結果は普通の不動産ファンドの何倍もの損失で帰ってきます。しかも賃貸保証のプール資金もかなり欠けた状態でもどってきます。

 つまり「ハイリスク・ハイリターン」のビジネスモデルだったのです。
 
 この会社の創業は2002年ですが、このことは「ミニバブル」とも言われる時代でしたのでその波にのったため他の同業以上の利益をもたらせました。しかし、その後2008年にやってくる米国の「サブプライムローン」によるリーマンショック(リーマンブラザーズ証券を端におこった破綻)の波がこのリプラスにも大きく及び、大きな損失を出す結果になりました。
 普通の不動産ファンドであれば、ある程度の損失ですみましたが、リプラスの場合は大きな「レバレッジ」(何倍もの借入を巻き込んだ大きな投資)が大きく聞いていたため、その損失は「300億を越える債務超過」となってしまいました。

 そのため民事再生で再起を図る以上の傷となり、結局「破産」ということで事業閉鎖となりました。
これが2009年9月24日の東京地裁への破産申請及び破産手続き開始決定です。


 その後、破産手続きが粛々と進められ、2011年3月破産手続きが終了となりました。

けれどもリプラスの事業は優良なもので「手堅い」といわれた「家賃保証事業」は投資ファンドを通じたIT企業である「株式会社デジタルチェック」へ事業譲渡され、名前も「レントゴー保証株式会社」その後においては「株式会社Casa」となり現在に至っています。

 一方「不動産ファンド」事業の方は、倒産の震源地であったため、閉鎖とはなりましたが、そこから派生した、「不動産投資信託」(J−RETTであるリプラスレジデンシャル投資法人)が「倒産隔離」となって、難を逃れることができました。そして名称も現在の投資の目的物の名称をとって「日本賃貸住宅投資法人」で現在に至っています。

 当ブログの方は、当初はリプラスでの投資家ための被害回復を考えるということで活動しはじめました。そして単にそれだけでは根本的な回復することが難しいため、同様の不動産会社の倒産は勿論、他の倒産事件を比較考察すること多くの投資家としてのリスク回避などの情報を提供し、スキルアップを図ろうということへ発展してきました。

 5年間当ブログをやってきて、実感したことは、「投資」というのは「人のために役立てよう」・「人の助けになろう」という考えが特に大切な事で、その投資を受けた人は投資をしてくれた人に何倍・何十倍とお返しをしようとしてくれます。それは金銭だけではなく、労務や情報など目に見えないものまでが投資の原資となります。
 当方もブログをやっていて目に見えない恩恵も多々受けましたのでさらにそれを多くの人にお返ししたく思います。
 引き続きよろしくお願いたします。

 











posted by 管理人B at 15:41| 東京 ☔| Comment(2) | TrackBack(0) | リプラス 今後の見通し | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年09月24日














posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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