今後は、量刑がどのようになるかということに注目がいくのかと思います。
そして被告人らは、平成19年のふるさと牧場の事件発覚の時から「牛の数が足りないのはやばい」と思い始めました。そして、三ヶ尻久美子元代表は「牛が足りないと困るのよね、(牛が)いなくてもいいから、割り当ててちょうだい。」と口にしたため、大石勝也元取締役は、それなら契約番号(耳番号)を従来の6桁から下3桁をあたらに増やしました。さらに、実際に契約と牛が結びつくものを9桁のうちの増設した下3桁を000として、一方契約に対して架空の牛での契約は下3桁が002という風に区別して、契約者にその番号を通知したということです。この一連の行為は大石元取締役の発案で三ヶ尻久美子元社長が了承いたしました。
それが被告人らの主張だと「いずれ牛を多く産ませて002について実際の牛をむすびつけるつもりだ。」という事でした。それは「一時的な止むを得ない処置で苦渋の選択」ということなのですが、倒産時には契約数が10万頭分の契約にたいして実際に居る牛が6万頭ということだったので、果たしてそれが「一時的な止むを得ない処置」だったのか信ぴょう性が疑われるところです。それから被告人の弁解(弁護人が主張)としては、架空契約の「一時的な止むを得ない処置」に起因するところの経緯は、BSE問題・ふるさと牧場・口蹄疫そして東日本大震災の放射性セシウムなどの度重なる風評被害が牛を繁殖させる計画をその都度大きく狂わせたということでした。もし東日本大震災の問題がなければ平成27年頃迄には23万頭まで繁殖させることが充分可能だったとも述べて(弁解して)います。
そして、弁護人らからは、(三ヶ尻久美子元代表は)大石さんと力をあわせて一生かけて償いたいということでした。
これらの要点からすると、特定商品預託法違反での処罰には充分事足りる状況証拠ですが、これが「詐欺罪」ということとなると遥かに検察側の証拠がまだ足りないものと推察されます。また被告人らが逐次牛を増やす努力(契約数以上に)をしていたにもかかわらず、前述する「不慮の出来事」に遭遇したため、牛が増えずまた解約する人も増えたので計画が大きく狂わされ、そして最後の「東日本大震災の放射性セシウム事故」がなければ、平成27年頃での23万頭計画も実現可能という努力(見掛け上かもしれませんが)が詐欺罪を構成する「だますつもり」という故意を阻却(そきゃく)するという結果になるのかと思います。通常過去の刑事裁判においても、こういった弁解はあるのですが、裁判所(裁判官)からは、「実現不可能な計画」「絵空事」とも指摘されて、検察側が主張する別の被告人らの行動や状況証拠をつみかさねて、被告人らの弁解を撥ね退けるということを行います。