2013年09月27日

安愚楽牧場元社長ら、初公判で起訴内容認める〜被告人も捜査機関にとっても「特定商品預託法違反」での起訴の方がお互い都合がよいということなのか。







 安愚楽牧場の旧経営陣に対する初公判から2日目が経ちました。次回期日は10月21日(月)13:15〜17:00で東京地裁104号法廷になります。24日の初公判では、整理券を受け取った人の1割強位の人が残念ながら傍聴できなかったということだけだったり、また報道機関宛てに設けられた優先席も恐らく1/3とかそういった数に減少するので、2回目から論告求刑の手前の公判までは、抽選なしで傍聴できるものと見ています。次回期日以降は被告人らの情状証人(刑を軽くするための証人)が出廷するとのことです。
 今後は、量刑がどのようになるかということに注目がいくのかと思います。

  今回の起訴に対する要点は、安愚楽牧場は、牛を繁殖させる数とは関係なく、出資者をガンガン募ったところ、「契約数が実際に対応するだけの牛の数より大幅に超えていた」ということです。
 そして被告人らは、平成19年のふるさと牧場の事件発覚の時から「牛の数が足りないのはやばい」と思い始めました。そして、三ヶ尻久美子元代表は「牛が足りないと困るのよね、(牛が)いなくてもいいから、割り当ててちょうだい。」と口にしたため、大石勝也元取締役は、それなら契約番号(耳番号)を従来の6桁から下3桁をあたらに増やしました。さらに、実際に契約と牛が結びつくものを9桁のうちの増設した下3桁を000として、一方契約に対して架空の牛での契約は下3桁が002という風に区別して、契約者にその番号を通知したということです。この一連の行為は大石元取締役の発案で三ヶ尻久美子元社長が了承いたしました。
 それが被告人らの主張だと「いずれ牛を多く産ませて002について実際の牛をむすびつけるつもりだ。」という事でした。それは「一時的な止むを得ない処置で苦渋の選択」ということなのですが、倒産時には契約数が10万頭分の契約にたいして実際に居る牛が6万頭ということだったので、果たしてそれが「一時的な止むを得ない処置」だったのか信ぴょう性が疑われるところです。それから被告人の弁解(弁護人が主張)としては、架空契約の「一時的な止むを得ない処置」に起因するところの経緯は、BSE問題・ふるさと牧場・口蹄疫そして東日本大震災の放射性セシウムなどの度重なる風評被害が牛を繁殖させる計画をその都度大きく狂わせたということでした。もし東日本大震災の問題がなければ平成27年頃迄には23万頭まで繁殖させることが充分可能だったとも述べて(弁解して)います。

 ちなみに、検察側の証拠提出である甲第7号証によると三ヶ尻久美子元代表の報酬は年3600万円、5年で2億8000万円、同様に甲第8号証での大石勝也元取締役の5年間での報酬は6100万円ということです。
 そして、弁護人らからは、(三ヶ尻久美子元代表は)大石さんと力をあわせて一生かけて償いたいということでした。

  
 
 これらの要点からすると、特定商品預託法違反での処罰には充分事足りる状況証拠ですが、これが「詐欺罪」ということとなると遥かに検察側の証拠がまだ足りないものと推察されます。また被告人らが逐次牛を増やす努力(契約数以上に)をしていたにもかかわらず、前述する「不慮の出来事」に遭遇したため、牛が増えずまた解約する人も増えたので計画が大きく狂わされ、そして最後の「東日本大震災の放射性セシウム事故」がなければ、平成27年頃での23万頭計画も実現可能という努力(見掛け上かもしれませんが)が詐欺罪を構成する「だますつもり」という故意を阻却(そきゃく)するという結果になるのかと思います。通常過去の刑事裁判においても、こういった弁解はあるのですが、裁判所(裁判官)からは、「実現不可能な計画」「絵空事」とも指摘されて、検察側が主張する別の被告人らの行動や状況証拠をつみかさねて、被告人らの弁解を撥ね退けるということを行います。

 今回はの冒頭陳述では、既に明るみに出ている「過去9年間税務署には赤字で出資者には黒字で示していた」ことや、新しい出資金を牛ではなく、過去の出資者への元本返済や配当に充てたという「自転車操業」の事にも触れられていないので、結局弁護人らの主張している「牛を増やす努力」「契約と牛とのひもつけを正常化に戻す努力」がそのまま捜査段階から捜査機関に納得させられたため当初捜査機関がもく論でいた「詐欺罪」への立件を断念したものとみています。

 今回の起訴となっている事件においては、迅速にすすめられ判決に至ってしまうし、ほぼ争いの無い事件なので、公判中に新規の証拠がでてきて、「詐欺罪」に訴因変更することは考えられません。

 今後の追起訴は確率は低いですが、直前に募集した「オーナーだけに特別という、平成23年7月募集分の48万円出資で6カ月後に52万円になって戻ってくる」という募集案件が「詐欺罪」に問える可能性はあるのかもしれません。ただ前述のように、平成27年間頃への23万頭計画や不慮の風評被害をうち消すだけの状況証拠(過去9年間税務署へ赤字届だったこと、や自転車操業など)が提出できればということになります。

 ただそれには今回の何倍以上の「マンパワー」が警察には必要です。そこまで手が回るかというところも情けないですが事件解決の鍵となります。
 

 


  
 
 
  


ニュース元・資料

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年09月26日














posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場