週刊誌「フライデー」の今井メロさんヌード写真、無断でネット掲載 無職男を逮捕〜【著作権法違反】誰でも抵触する「著作権法違反」ではあるが、「金儲け」「媒体の変更公開」など非常に目立つことが逮捕の条件。
トリノオリンピックの代表選手だった今井メロさんの写真(雑誌フライデー掲載)が「インターネット」
で不特定多数に見られるような状態にしたということで、警視庁に逮捕されたということです。
「著作権法違反」というのは、その人の「創作物」に権利が発生することで、死後50年間はその効力が及ぶとされています。
具体的には、自分で描いた絵・撮った写真、小説・エッセイなどの文書、彫像などの3次元の創作物があたります。
また、発明品や改良品に関しては、技術的に高度なものであれば、著作権の他に「特許」や「実用新案」というものがあり、こちらの方は自身の「申請」によって、「許可」が降りて、「権利」として認められるものがあります。
一方当の、「著作権」というものに関しては、創作物を完成する(未完成であっても可能な事も多いです)ことで自然と発生します。したがって、どこに登録しなくてもいいものなので、類似した創作物が発生した場合は、その「真の権利者」の特定が難しくなることが多々推察されます。
近年「インターネット」などの情報技術が著しく発達したため、文書はもちろん、画像などの情報の加工が誰でも容易になりました。
そのため、今まで書籍や新聞で購入することにより初めて情報が得られるものから、インターネットをみれば、「無料」で得られる情報も多々増えてきました。
それだけに創作者に関しては、対価を確保する機会が著しく減ってきました。
せっかく手間暇やお金をかけて作ったものが、簡単に他人に利用されてしかも「金儲け」の材料にされてしまってはたまったものではありません。
著作権法は、創作物を無償で利用することには違法性はないことを定義しています。しかし、それは「私的利用」に限るものであって、それを公開したり、商用目的で利用することは著作権法が指摘するところとなっています。
罰則規定としては、著作権法第119条において、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその併科となっています。さらにこの処罰においては告訴が必要(親告罪)であり、さらに「故意」が必要であるため、誰もが違反していると思われるこの法律においては、ある程度の「ハードル」を設けてあります。
今回の今井メロさんの件に関しては、容疑者が雑誌からスキャナして、雑誌の世界のものをインターネットの世界に持ち込んだこと、それで積極的な「お金儲け」をしたこと、今井メロさんの写真がヌード写真でもあり「金銭的対価」が高くなっていることでさらに「告訴」があったことで、刑事事件に発展したものと思われます。
また「テレビドラマ」でも、NHKの朝の連続テレビ小説「あまちゃん」やTBS(東京放送)の日曜夜9時に放映していた「半沢直樹」などは今年の「高視聴率番組」として人気の高いものであり、当然今の時代、
その映像を録画してインターネット公開する人も出てきています。
ドラマを見逃した人などにおいては、大変ありがたいものだと思いますが、それにより番組制作会社・テレビ会社はもちろん、その番組にお金を出していたスポンサー(TBSは民間放送のためそのCM企業、NHKのスポンサーは一般視聴者になります。)においては損失も大きいかと思います。
そういったことから、番組の公開行為は告訴があれば当然処罰の対象になります。
著作権にかかわる創作物の引用は誰でも行っていることですが、そのトラブルを起こさないためには、相手の「利益」を守ること、それが著作権のトラブルに関しては最も大切なことです。
ブログなどの例においては、ニュースの引用の場合は引用元のURLアドレスの記載及び、引用先(ブログ名)その引用文章に関して何らかの言及をしてあくまでも自身の創作においては、その文書が必要になっていますよ。ということがわかるようにしておくことが大切かと思います。
ブログの内容を引用されて、「困る」という人はあまりいませんし、好意的に捉える人がほとんどかと思います。しかし、その引用の仕方も文書だけこそっと用いて、自身の創作物であるように公開してしまうと、後々のトラブルになる可能性は多々あるかと思います。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 17:27| 東京 ☀|
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その他刑事事件等
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