2013年11月21日

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年11月20日










posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年11月20日

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年11月19日












posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年11月19日

美白化粧品「白斑」症状損賠訴訟の第1回口頭弁論(東京地裁) カネボウ化粧品側、争う姿勢〜「欠陥」があるだけで責任はあるが、被害賠償がどこまで認められるかが難しいところ。

 カネボウ化粧品の「白斑」問題において損害賠償訴訟が提起されましたが、その関係の第一回口頭弁論が東京地裁でありました。

 この口頭弁論において、被告カネボウ化粧品は、「請求棄却」(つまり原告の訴えは認めないということ)を求めています。

 通常民事訴訟においては、民法第709条の規定により、その加害者に「故意」もしくは「過失」があった場合はその損害(被害)を請求できるということになっています。

 別の例でいうと、夜の見通しのわるい道路で標識もないところに自動車が速度20kmで走行していたところ、似たような速度で走っていた自転車がたまたま自動車が通過してたところで急に進路変更をしたためにその自動車に轢かれて死亡してしまった。

 ということがあったとします。

 この時、自動車の運転手は、刑事・民事・行政関係で責任を負うことが想定されます。
しかし、それらの責任を負うには、それなりの「因果関係」と「責任の所在」を立証しなければなりません。

 刑事責任を追及する場合、業務上過失傷害罪や最近できた「自動車運転過失致死傷罪」の適用をするには、運転手に最低でも「過失」があったことを立証しなければなりません。
 また民事責任の場合も先述の通り、相手の「過失」を証明しなければなりません。
よく、自動車事故が発生した場合、人(自転車の運転も含む)が悪くと自動車には過失がないのに「自動車がわるい」という事を言われることが多いです。その根拠は自動車賠償責任法における「自動車保険」(強制保険)というものの規定についていっていることなのだと思います。
 つまりこの自動車賠償保険(強制保険)は、その自動車で事故が発生した場合にその因果関係があれば、
その事故の補償をするということです。いわゆる「無過失責任」ということで特別な規定がもうけられていますが、その他の刑事事件などの適用は通常のルールで処分されなければなりません。

 今回の場合は民事責任(損害賠償請求)です。通常の損害賠償請求訴訟は「因果関係」と「責任の所在」を立証をすることによってはじめて、相手の非を認めることが可能となり、被害の度合いの証明で、賠償額を認定することができます。
 「因果関係」はカネボウ化粧品の該当商品をつかったので、塗ったところが「白斑」になってしまった。
という事を明らかにすればたいていわかりますし、他の被害者などでも総合的に勘案すれば、裁判でみとめられるかと思います。

 しかし、相手に「故意」または、「過失」があったという事を証明するのは至難の技です。
被告カネボウ化粧品の商品をつかって、「白斑」に至った過程において、具体的にどこに「過失」があったかを探すことも大変な労力がいることです。
 被告の立場からすれば、現在の化学の常識を踏まえたり、厚生労働省の規定を遵守しておこなった上でこうなったということであれば、なんとも残念な出来事です。
 でもそれ以上に残念なのは、この商品を利用したお客様です。

 そこでこういった「矛盾」のようなことがあってはならないということで、民法以外の法律「製造物責任法」の規定で、責任の所在が通常の民法などでは「過失」が必要条件であったのが、この法律では「欠陥」があったことだけで、「責任がある」ということを明確にしています。
 その結果、カネボウ化粧品の該当商品の使用により「白斑」になったということがある程度証明できれば、それ以上の「過失」をさがすまでもなく、賠償をみとめることができるということです。

 そうなると、今回の訴訟で責任があるのは、どうみても被告である「カネボウ化粧品」であるのは明らかになります。

 しかし重要なのは、「どれだけ請求金額を裁判所が認めてくれるか」ということです。
今回の原告は41歳の女性1人で4800万円の請求をしているということです。
 この「白斑」の被害が、ある程度年数が経てば完治(なくなってしまう)ものなのか、それとも生涯に渡って、残るものなのか、これによっても認める金額が違ってきます。
 現状ではこれはわかりません。

 この4800万円の請求は今の現状から見ても多大な請求になるのかと思います。素肌や手足を晒して行う必要性のある仕事であれば、この金額だけでは足りない可能性もあります。41歳の年齢の方なので「水着グラビアアイドル」などをやっているとは思えませんが、その人を取り巻く状況においてでも損害額は大きく変わってきます。

 とにかくこの「白斑」がまずは治るものであってほしいものです。カネボウ化粧品はいち早く親会社の花王と一丸となって、その被害拡大を全力をもって防ぐことが必要です。



 

ニュース元・資料
posted by 管理人B at 17:04| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場