2013年11月07日

安愚楽牧場の関連会社を提訴へ 全国初、近畿の被害者ら〜ブロガーの山本一郎氏の「切り込み隊長」的な訴訟だったら問題はないが、参院議員の山本太郎氏的な異例の行為であればとても不安。

  安愚楽牧場の出資者が関連会社やその役員を提訴したということです。
ちょっと理解に苦しむ可能性があるかも?という提訴です。

 というのは、安愚楽牧場の出資者は近畿だけでなく全国に存在し、その数は7万3000人とも言われています。そのうちの1割が「被害者の会」とも言われる「被害者弁護団」に被害の回復などの法律的な代行を委任しています。その数はざっくり考えても7300人になります。

 当然ですが、委任した7300人(人数の正確さはここでは割愛させていただきます)は望んでいることは、出資した全額を返済して欲しいということです。
 その7300人に委任された弁護士(弁護団)は、その当事者に「全額返済してくれ」と要求をします。
しかし、当事者といっても当の主宰(代表)などは、破産となっていて、訴訟の対象から外されていることも多く、今回の場合も三ヶ尻久美子元代表ら旧経営陣の首脳陣が「破産」にいたっています。
 そのため、返済を求める場合はそれ以外の関与したものに返済を求めることになります。
その結果今回の「被告」ということです。

 実際誰が被告となっているのかは定かではありませんが、通常は役員(法律上でいう「取締役」)や場合によっては「執行役員」(取締役のない役員)・部長等の管理職がその対象となることもあります。
 けれども、会社の運営責任は「取締役」にあるので、特段に理由がない場合は「取締役」が被告となります。

 ところで、普通「お金を返せ」という行為は、「訴訟」(民事裁判)によることも多いのですが、それは、「最後の手段」です。その前に、当事者らに「お金返してください」「はい、返します」ということであれば、その場で解決します。そこで問題がこじれ「お金を返してください」「いいえ返せまえん」とか「いつ返してくれるの?」「10年後位」などということとでしたら、それは「今すぐ返す」ということにしてくれないと困ります。そうなると返せという手段は「訴訟」に限られてしまいます。

 「訴訟」は非常に時間やお金がかかります。だからなるべく避けたいものです。
今回の大阪での「提訴」はそのような事を踏んだ結果なのかもしれません。

 また被害者の会(弁護団)は大阪だけではなく、「全国」向けを対象にした被害者弁護団をはじめ、関東地方に栃木・群馬・千葉・埼玉・東海などにも地域の出資者を対象にした弁護団が存在しています。

  このような被害の回復は希望する全員が原告として「提訴」しなければお金は返ってきません。
本来なら東京などで7300人分(推測して約420億円分)の賠償を求めるのが普通かと思います。
 だから、大阪の弁護団で9人だけ(9人の出資合計分)だけ提訴しても、残りの 4191  7291人分は、別途提訴しなければなりません。残りは東京でまとめて提訴するということなのでしょうか。そういうことでしたら今回の大阪での提訴は2ちゃんねるなどでお馴染みの山本一郎氏のような「切り込み隊長」という存在(証拠をつかむための先進動向のような役割)なのかも知れません。
  しかし、その後において、弁護団事に個々に訴訟が提起されるのであれば、これはもう無駄な訴訟になります。それは同じ内容のものを何度も繰り返すからです。
 先にもお伝えしたとおり「訴訟」はお金と膨大な時間がかかります。訴訟を起こせば「口頭弁論」という公開の法廷での戦いになります。原告の数や賠償請求額も多いから、訴訟費用もかかります。代理人(弁護士)の経費も相当にかかります。一方被告の方も代理人(弁護士)の経費もかかりますし、複数別の裁判所で提訴されるものであるのなら、訴訟の数だけ裁判所にでむかなければなりません。

 費用も訴訟の数の分だけほぼ比例してかかります。
「告訴」(刑事処罰をもとめること)の場合は出資者が地域毎などに弁護団を通じておこなったことがみられましたが、今回の分は出資した分のお金を取り戻す「肝心」の行為です。
 「告訴」と同じように個々に提訴するのであれば、園遊会で天皇陛下に手紙を渡した山本太郎氏のような行為と同じようなことにも見え、大変な時間とお金の無駄になります。



 

 ニュース元・資料

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2013年11月06日












posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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