安愚楽牧場の事件において、刑事事件においては論告求刑が行われ、その後最終弁論・判決とつづき、被告人らは「実刑」の判決を受けるものの、それを受け止めて、刑が確定するものと見ています。
被告人らはその後はどうなるのかというと、検察に出頭して、収監される運びになるのかと思います。
判決確定から収監までは約1ヶ月間とも言われています。
検察もこれで安愚楽牧場の事件から手が離れてホッとしているのかもしれません。
しかし、検察官(検事)は、主に刑事事件の捜査と起訴と刑の執行を担当するものですが、法務省に出向した場合は、行政訴訟や国家賠償請求訴訟の代理人を務めることも一つの任務となっています。
今回安愚楽牧場の件において消費者庁が怠惰(重要な問題を放置)だったということが刑事裁判においても指摘されているような事項がありました。今後は破産になっていない元役員などの提訴と並んで、「国家賠償請求」が安愚楽牧場の出資者における出資金回収の重要な要素となると見込まれています。
ところが、ご存知のとおり、民事裁判は刑事裁判と違って、進行が非常に遅いです。刑事事件での検事は「正義」と「正論」を(見かけ上かもしれませんが)述べて主張していきますが、国家賠償請求(民事裁判)における国の代理人の検事は、被告の代理人弁護士と同じく、のらりくらりと責任逃れをしてなんとか原告の主張を曲げさせようとします。
もちろん、安愚楽牧場の刑事事件に関わった検事が、消費者庁の怠惰による国家賠償請求訴訟の国の被告代理人となることはありませんが、国「被害者」となる原告においては被告代理人検事の陳述に非常に腹がたつことが少なくありません。
そうは言っても、原告勝訴判決があれば、相手が国なので、とりっぱぐれのない訴訟となるだけに、被害回復の行動としては目が離せません。
ちなみに今日twitter投稿された、友達ブログの(参考)「平成電電被害者ブログ」の抜粋から、現在進行中の民事裁判(損害賠償請求訴訟)においては、12/11で最終弁論を迎え46回の口頭弁論(もちろん第一審です)となりましたが、第一回の期日から本日の期日迄6年4ヶ月を経過しています。非常に長い第一審となっています。
安愚楽牧場はこの事件とは異なりますが、金額や被害者数ともに歴史的にも大規模な消費者事件です。特に役員等に関する、損害賠償請求訴訟(出資したお金を返せということ)においては、相当な年月の経過も予想されます。それに、高齢者の方が多い案件でもあるため、訴訟の経過とともに、お亡くなりになられる方が出てしまうことは避けられない状況となります。
長期的なスタンスをもって、望まれる事をおすすめいたします。
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