弁護士は収入の多い代表的な職業として多くの方が認識していますが、それだけに「事務作業」の量も膨大です。書類一つ書くのも「形式」やフォーマットのようなものがあっても、誤字脱字があれば、厄介なことになることも多いので、その間違いを正すのに時間が多くかかってしまいます。
そのため多くの弁護士が仕事の受注量にかかわらず、朝から晩まで業務というケースが非常に多いです。
さらに「納期」は法律上厳しく求められていることも多いので、その期限を守るため深夜に仕事に取り組んだり、何十キロのところも深夜のためタクシーを飛ばすということもあるようです。
弁護士の仕事として起こしやすい事故としては、郵便の出し忘れがよく挙げられています。それで、上訴に間に合いませんでした。ということで請け負った側の敗訴という残念なことも起こっています。
今回の事件は「自己破産」を請け負った弁護士がその処理を放置してしまったために、債権者から差し押さえをされてしまったということです。当の本人としては、自己破産したのにどうして?ということになるでしょう。結局依頼者が問いただしたところ、何もやっていなかったということで、トラブルとなり、弁護士の懲戒請求にまで発展したということです。
こういうことは滅多にないことだと思いますが、どうしても「管理ができていない」弁護士もいるわけですから、「放置」のようなことが起こってしまうと、依頼者にとっては膨大な損失であるわけですからあってはならないことです。
当然こうした弁護士には厳しい厳罰をすべきだと思います。そして依頼者にはそれなりの賠償をしっかりと行ってもらうのは当然のことです。
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