MRIインターナショナルに対する民事訴訟(損害賠償請求訴訟)において、訴えの裁判所となった「東京地裁」においては、「管轄違い」ということで訴えを却下した模様です。
よく消費契約などにおいては、「合意管轄裁判所」の項目が記載されていることが多く、「第一審を東京地方裁判所とする」「大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする」などの記載をよく見かけることがあります。
通常営業者(会社側)の本社の所在地を合意管轄裁判所と求めることが多いのですが、必ずしもそれに縛られるわけではありません。
本社が大阪であって合意管轄裁判所も大阪ではありますが、トラブルがあった場所が東京営業所などの場合でその消費者側が東京在住である場合は、トラブル地の東京営業所がある「東京地方裁判所」に訴えでることも可能となります。ただし、その裁判管轄が正しいものかどうかは最終的には裁判所が判断するので、訴えを起こすのであればできるだけ自分に有利な裁判所で訴えるのがいいことになります。
しかし、今回のMRIインターナショナルの場合は、合意管轄裁判所として、本社のある米国ネバダ州での裁判所のみとしているらしく、東京地裁も管轄は「東京地方裁判所ではない」という判断をしたということです。東京地裁が言っているのは管轄が「ネバダ州の裁判所にある」ということではなく、「東京地裁では裁判はやれません」という事を言っているのです。
もしMRIの本社が米国ではなく、日本の大阪であれば、東京地裁でも裁判ができるのかと思いますが、仮に日本で「判決」がくだされるとしても、これが米国での強制力とは直ちにならないので、合意管轄裁判所をネバダ州としていることなども踏まえ、却下したということになっていると推察されます。
このような結果に現在はなっていますが、この手の消費者被害(投資被害)において、MRIインターナショナルの件は非常に複雑を極めますが、それを上回るような被害者関連の努力も非常に大きいため、それでも類をみないような効果はあがってるものと思われます。
完全な被害回復は正直難しいところですが、何らかの大きな成果は期待できるのではと考えられます。
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