2014年01月22日

訃報>高橋昌也さん83歳=俳優、演出家

20140122_<訃報>高橋昌也さん83歳=俳優、演出家_1830.jpg俳優でもあり、演出家でもある高橋昌也さんがお亡くなりになりました。83歳です。
 俳優もやり演出家もやるというのは「昌に自然の流れ也(まさにしぜんのながれなり)」⇒当に自然のながれなりということで、俳優が高じれば、自らやはり個々の演技にもそれなりのアドバイスやシーンの設定の提案もあって普通なのかと思います。

 人間は寿命で死ぬというより病気で体の一部(部品)が損壊して全体が機能しなくなる(死亡)になります。高齢者で慢性的な病気をもつことは死の淵を渡り歩きはじめることになります。

 健康で長生きをするためにも、病気があればすぐに克服するようにしたいものです。

 ご冥福をお祈りいたします。




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デヴィ夫人がTBS番組収録中に平手打ち 一般女性が被害届 警視庁、暴行容疑で捜査〜【刑法208条;暴行罪】厳密に適用すれば「犯罪」が成立するが、「嵌めた」(わざと怒らせた)側の責任も大きくある。

  タレントのデヴィ夫人が出演者に暴行を加えたということで、出演された女性が警察に被害届けを出したということです。

 その背景には、テレビの番組の中での演出で、その被害女性には「嫌な女性」というか「腹を立てる」ような女性を演じるように指示(要求)されたという。
 その「嫌な女性」の演じ方がデヴィ夫人の逆鱗に触れたのでしょう。普通の人は怒り出すだけだとおもいますが、デヴィ夫人は「手を出して」しまったということです。

 「暴行」を行うことについては、世の中の情勢など様々な要因があって、「是非」が変遷しています。

 例えば、
    1,教師が体罰としてゲンコツをすること。
    2,親が子供に懲戒を与えるため平手打ちをすること。
    3,団地のベランダの敷居を跨いで当に飛び降り自殺をしようとしていたところを制止させ諭すつもりで殴った。

 
 という3つの事例を挙げてみると、
    1、については、20年前、30年前はどこの小中学校でも公然と行われていたことです。今このようなことをやれば、暴行罪として刑事罰を受けます。もちろん、20年前・30年前のころでも犯罪ではありますが、世間的にはそれで通る時代でした。

    2,これも基本的にはいけないことではありますが、親子との関係ということから現時点ではこういった行為は見逃されています。しかし大怪我をおうようなことになれば、親子の関係での懲戒としてであっても「傷害罪」として処罰を受けます。

    3,も基本的には「法律違反」ではありますが、その状況から「犯罪」として処分されることは非常に少ないです。

 となると、今回のデヴィ夫人の行為は3、にやや近い面もありますし、本人を激高させる(いわゆる嵌める)ような目的でもあったためではありますが、どんなに怒りがあっても「暴行」(手を出すこと)は許されないことなので、「暴行罪」としての成立は容易になりたちます。
 しかし、その経緯が「嵌める目的」「怒らせるようなキッカケ」をわざとつくったことを考えれば、現時点の情勢を考えれば、刑事処分はなされない(起訴猶予)とするのが相当かと思います。

 ただ一般女性も、一般とはいえ「エキストラ」ですから、それなりの「リスク」を受けるのは当然かとおもいますので、賠償を求めるのであれば、テレビ会社や番組制作会社に求めるべきだと思います。

 

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posted by 管理人B at 16:22| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2014年01月21日










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