2014年03月28日

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2014年03月27日














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2014年03月27日

平成電電関連会社への出資者の賠償を認めず;東京地裁



 平成電電関連会社への出資者の賠償を認めず;東京地裁


 「平成電電匿名組合」という平成電電株式会社に通信機器をリースするためのファンド(金融商品)に出資した出資者が起こした賠償請求に対して、東京地裁(民事第32部、中山孝雄裁判長)は原告(出資者)の請求を棄却する判決を言い渡しました。

 賠償請求の対象とされた被告は法人である株式会社トライアイズ(旧 ドリームテクノロジーズ)外、旧平成電電の役員及び当時の子会社であるトライアイズ(法人)やその役員らに対して行われたもので、提訴した日は平成19年6月になります。
 当時の被告は前述の外に「平成電電匿名組合」の募集広告を積極的に掲載した新聞者(読売新聞東京本社、西部本社、朝日新聞社、日本経済新聞社)もその対象でした。しかし被告である読売新聞関係の被告の対象が「読売新聞グループ本社」となっていたことから被告から異議の申立があり、その後において被告の対象を替える処置(「読売新聞東京本社・読売新聞西部本社」)と変更が行われるとともに訴訟の事件も分離して審理する経緯もありました。そして新聞広告の件としては、別個の審理となり一審の東京地裁で原告の請求を棄却する判決があり、東京高裁・最高裁でも原告の請求を棄却する判決となり平成23年に原告の請求が最終棄却されています。

 今回の判決の件は、もう一方の「平成電電本体事件」といわれるものとなります。
出資者である原告の数は495名で賠償請求金額は約33億円になります。当の事件の中心人物とされる代表及び役員(佐藤賢治 元平成電電代表、熊本徳夫元 平成電電設備・平成電電システム代表、坂上好夫元同取締役)は、詐欺罪に問われ懲役10年の刑が確定していますが、それ以前に皆法人(平成電電及び平成電電関連会社)も個人もに破産手続き開始決定となり、今回の賠償請求の対象からは外されています。

 被告の属性は、「トライアイズ」という法人、平成電電(破産)の元役員、トライアイズの代表及び役員、平成電電及び平成電電設備・システムの代表の親族になります。


 トライアイズという会社は平成電電破綻前の2005年は子会社でありましたが、平成電電破綻後も業態を情報サービス業から持株会社の存在に替わり、現在も東京証券取引所に上場している企業です。

 控訴期限は4月9日(水)の24時となります。





「袴田事件」再審請求認める決定 死刑確定から一転(03/27 10:55)

20140327_袴田事件再審請求決定 枠 テレビ朝日.jpg



 静岡で起こった「袴田事件」において、「死刑」が確定しているものの、度重なる「再審請求」で静岡地方裁判所はこの事件に関して「再審」を認めるという決定をいたしました。さらに現在迄も続いている「勾留」も停止して釈放という運びとなりました。

 この事件での裁判所の決定的な指摘は「捜査機関が証拠を捏造した疑いがある」という指摘をしています。
 今でも「再審」となるものについては、捜査機関(検察・警察)の捜査手法や証拠収集に大きな疑問を持たらせることが大きな決定打となっています。
 それは、捜査機関や裁判所が自ら申し出るわけではなく、被告人の支援者や弁護人(弁護団)の地道な活動によるものです。

 もし、今後の再審で無罪が確定となった場合、捜査機関の証拠を全て開示して公に説明すべきです。


ニュース元・資料
posted by 管理人B at 12:24| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑事訴訟法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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