2008年09月26日
今後のリプラスの見通し1
株式会社リプラスは、平成20年9月24日東京地方裁判所(通常の担当は東京地裁民事20部)に破産手続きの申し立てをしました。通常経営破綻の場合「破産」という前に「民事再生法」もしくは「会社更生法」という手続きが間に入り、再生を視野に入れた対策をとるのですが、今回のリプラスはそれを通りこして事業を精算するという「破産」ということなので、今まで代表取締役に代わり、裁判所から選任された「破産管財人」という代表取締役に相当する人物が今後の運営を仕切ることになります。「破産管財人」になる資格は法律で制限はありませんが、その内容から通常は「弁護士」の資格を持つものから選任されます。さらに弁護士の中でもその道に明るい人物が選任されることが多いです。
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