また、リプラス本体には、子会社として、次のものがあります。
リプラスレジデンシャル投資法人株式会社 (J-REIT;不動産投資信託上場企業)
リプラスリートマネージメント株式会社 (上記リートを運営する会社)
などがあります。
これらの会社の投資も別会社であるがゆえ、倒産隔離などはされていますが、「リプラス」という名前のゆえスポンサー企業であり親企業であるため、その影響は少なからず出て行きます。
肝心なのは、リプラス本体に投資した株主の損害です。上場企業でありましたのでIRが適切なものであったか疑問視されます。IRの開示は厳格な規定があり、重要事項が生じたときは、迅速に発表したければならない規定もあります。果たしてリプラス本体はそれを確実に行えたのか疑問がかなり残ります。
もしそれらに、故意もしくは過失があれば、民法第709条(損害賠償請求の条項)による法的手段が可能となります。しかし、リプラス本体は先おとといの9月24日に破産手続きをしていて、破産管財人が選任されて業務を遂行しはじめました。法律の規定により、会社更生法の適用を申請した会社及び破産法の適用を申請した会社には、損害賠償請求訴訟(民事裁判)を起こすことはできないことになっています。 もし現在リプラス本体に対して民事訴訟が継続しているものがあれば、被告としての地位もしくは原告としての地位について、これを破産管財人が引き継いで継続すること(受継)となります。
それ以外は会社については「当職」といわれる破産管財人との交渉の道しかありません。但しこれは
「会社」つまり破産者に言えることであって、元経営者個人に関しては別問題(個人が破産手続きを開始していない限り)となります。
したがって当分の会社(破産会社)に対する損害賠償請求は難しいこととなります。