2008年09月26日

リプラス今後の見通し4(一般債権者)

破産者リプラス株式会社(以下「リプラス本体」と呼ぶ)の一般債権者と思われる人(個人・法人)は約1000人にのぼるとも言われます。(破産管財人の発表報告より)
 文具の納入業者・宅配業者をはじめ、さまざまです。その中でも特殊なのが家主特に家賃の収納代行を依頼した。個人家主といったところです。
 家主関係とリプラスとの関係は1つは単に連帯保証との関係→これは、1年間1万円の契約であり、良好な賃借人でそのまま継続して何事もなければ、その年貸主には金銭的な損失はありませんが、その間連帯保証人がいなく、万一家賃滞納が発生しその後も継続することがあれば、その保証をしてもらわなければなりません。そうなるととても不安定な状況です。

もうひとつの関係は、家賃の引き落としまでリプラスに依頼しているケースです。家賃の保証だけでなく、毎月の家賃の引き落としを代行して、家主に振込みをするというものです。賃借人の滞納如何に関わらずこの方法を取っているばあいは損失も大きくなります。

 そこで一般納入業者の売掛金や家賃の保証については一般の債権となるかと思いますが、賃借人から収納代行で引き落とした「家賃」そのものは「預かり金」であり、それがどうなるのかが問題となります。
 リプラスIRでは8月9月に家賃遅れということで、お詫びの文をだしていました。
  
 債権については一般には、公租公課(税金)が最優先され、次に労働債権(給料のこと)、でその次に一般債権となります。
 赤字ということだから、税金の方は取られないのかもしれませんが、労働債権については、法律上優先されます。一般債権の配当を確保するには、法律のあるなしに関わらず、実質上労働債権の確保がないと、現在もいるリプラス従業員が残務処理まで行うことが出来ず、もし破産管財人とその管財人代理が行えたとしてもかなり能率が悪く、「弁護士」という職業である性質上、現リプラス従業員よりかなり高額な対価(労働対価)が必要となるため、なんとしてでも、現在いるリプラス従業員に残務処理を出来るところまでやっていただく必要が出てきます。
 法律の概念を貫きにしても、この順序なしには、一般債権者の配当確保は実質上不可能になってしまいます。破産管財人の裁量と現在残っているリプラス従業員にがんばってもらうしかないでしょう。
 

posted by 管理人B at 16:22| 東京 🌁| Comment(2) | TrackBack(0) | 債権者・債務者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
頑張ってください。
いつまでも応援しています。
こんなことになるなんて信じられませんでした。
Posted by 当珍 at 2008年09月26日 18:28
からきました。情報もややあるのですが、悪口や愚痴ばかりだと本当に欲しい情報が見つかりません。この情報収集組合に期待したいと思います。
よろしくお願いいします。
Posted by リプラス 2ch 2ちゃんねる から今井 at 2008年09月26日 20:37
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